どっちも携行する

基準省令(平成11年厚生省令第38号)
第9条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

普通の日本語で「身分を証する書類」といえば、「所属機関が発行する身分証明書」、ですね。


解釈通知(平成11年7月29日付け老企第22号)
 基準第9条は、利用者が安心して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、指定居宅介護支援事業者が、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に介護支援専門員証を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導するべきこととしたものである。また、当分の間、介護支援専門員証に写真を貼付しないことができるとされたものである。

あ、解釈通知は基準省令とちょっと異なってる・・・


介護保険
第69条の9 介護支援専門員は、その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。

まあ、どっちにしても、介護保険法本体で、介護支援専門員証は業務中に提示できるようにしておく規定はありますが。