小規模多機能型の開設祝5

人員基準に戻って、夜間・深夜についての特例です。

<基準省令>
5 宿泊サービス・・・の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

<解釈通知>
 ヘ 宿泊サービスの利用者が1人であっても、訪問サービス対応のため、夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤1名と宿直1名の計2名が最低必要となるものである。また、宿泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備している時は、宿直及び夜勤を行う従業者を置かないことができることとしたものである。なお、宿泊サービスの利用者のための夜勤職員に加えて配置される宿直職員は、主として登録者からの連絡を受けての訪問サービスに対応するために配置されるものであることから、連絡を受けた後、事業所から登録者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時の訪問サービスに支障がない体制が整備されているのであれば、必ずしも事業所内で宿直する必要はないものである。

そして、介護支援専門員。これは、今さら、私が下手な解説をするまでもないと思います。

<基準省令>
6~9 略

10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第六項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

11 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

12~13 略

<解釈通知>
[3] 介護支援専門員
 イ 介護支援専門員は、指定を受ける際(指定を受けた後に介護支援専門員の変更の届出を行う場合を含む。)に、113号告示第3号に規定する研修を修了しているものとする。なお、当該研修は具体的には地域密着研修通知2の(1)の[1]の「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を指すものである。
 ロ 介護支援専門員は利用者の処遇に支障がない場合は、管理者との兼務もできるものである。また、非常勤でも差し支えない。
 ハ 介護支援専門員は、基本的には、[1]登録者の小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービスを含めた「居宅サービス計画」の作成、[2]法定代理受領の要件である小規模多機能型居宅介護の利用に関する市町村への届出の代行、[3]小規模多機能型居宅介護の具体的なサービス内容等を記載した「小規模多機能型居宅介護計画」の作成の業務に従事するものである。
 ニ 施行規則第65条の4第2号に基づく市町村への届出については、居宅サービスにおける例にならい、別紙1のような標準様式とすること。
 ホ 略

(つづく)