居宅介護支援の指定が市町村に1

介護保険法(抄)

(居宅介護サービス計画費の支給)
第四十六条 <市町村>は、居宅要介護被保険者が、<当該市町村の長又は他の市町村の長>が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
 2~8 略
 
(指定居宅介護支援事業者の指定)
第七十九条 第四十六条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。
2 <市町村長>は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。
 一 申請者が<市町村>の条例で定める者でないとき。
 二 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第八十一条第一項の<市町村>の条例で定める員数を満たしていないとき。
 三~六 略
 六の二 申請者が、第八十三条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第八十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより<市町村長>が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
 六の三~九 略 
3 <市町村>が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。 
 
第八十一条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、<市町村>の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 
2 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、<市町村>の条例で定める。 
3 <市町村>が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
 一 指定居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
 二 指定居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
4 略 
5 指定居宅介護支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定居宅介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
6 略
 
(変更の届出等)
第八十二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を<市町村長>に届け出なければならない。 
2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を<市町村長>に届け出なければならない。
 
<市町村長>等による連絡調整又は援助)
第八十二条の二 <市町村長>は、指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者及び他の指定居宅介護支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 
<2 都道府県知事は、同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。> 
<3> 厚生労働大臣は、同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
 
(報告等)
第八十三条 <*市町村長>は、必要があると認めるときは、指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 
2 略
 
(勧告、命令等)
第八十三条の二 <市町村長>は、指定居宅介護支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
 一 当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十一条第一項の<市町村>の条例で定める員数を満たしていない場合 当該<市町村>の条例で定める員数を満たすこと。
 二~三 略
2 <市町村長>は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 <市町村長>は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 <市町村長>は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5 <市町村長>は、保険給付に係る指定居宅介護支援を行った指定居宅介護支援事業者<(他の市町村長が第四十六条第一項の指定をした者に限る。)>について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該<他の市町村長>に通知しなければならない。
 
(指定の取消し等)
第八十四条 <市町村長>は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 一 略
 二 指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第八十一条第一項の<市町村>の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
 三~十二 略 
2 <市町村長>は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者<(他の市町村長が第四十六条第一項の指定をした者に限る。)>について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該<他の市町村長>に通知しなければならない。
 
(公示)
第八十五条 <市町村長>は、次に掲げる場合には、当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
 一 第四十六条第一項の指定をしたとき。
 二 第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
 三 前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十六条第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。