児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案について(概要)
1.改正省令
・ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
・ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)
・ 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)
・ 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
・ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
・ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)
・ 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)
・ 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
(1)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準関係
○ 指定児童発達支援関係
・指定児童発達支援の人員配置基準について、放課後等デイサービスと同様に、置くべき従業者を児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者とし、そのうちの半数以上を、児童指導員又は保育士としなければならないこととする。
・人員配置基準中、「看護師」を「看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。)」に改める(他の指定障害児通所支援についても同様)。
・主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援事業所の人員配置基準にある「機能訓練担当職員」について、機能訓練を行わない時間帯については、置かないことができるものとする(主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所についても同様とする。)。
・指定児童発達支援事業者は、実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならないものとする。
・指定児童発達支援事業者に対して、以下の項目について、自ら評価を行うとともに、障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならないものとする。
[1] 当該事業者を利用する障害児等の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
[2] 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況
[3] 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況
[4] 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況
[5] 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況
[6] 緊急時等における対応方法及び非常災害対策
[7] 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況
・指定児童発達支援事業者は、おおむね一年に回以上、上記の評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならないものとする。
○ 指定居宅訪問型児童発達支援
・ 指定居宅訪問型児童発達支援の基準を以下のとおり定める。
[1] 基本方針
居宅訪問型児童発達支援の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならないものとする。
[2] 人員に関する基準
指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
二 児童発達支援管理責任者 1以上
訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又児童指導員若しくは心理指導担当職員として配置された日以後、障害児に対する直接支援の業務に3年以上従事した者でなければならないものとする。
また、児童発達支援管理責任者のうち1人以上は専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従する者でなければならないものとする。
[3] 設備に関する基準
指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならないものとする。
また、これらの設備及び備品等は専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならないものとする。
[4] 運営に関する基準
指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させるものとし、サービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額等の支払を受けるものとする。また、その他、利用者負担額に関する所要の規定を設ける。
また、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならないものとする。
[5] これらの規定のほか、必要な準用規定を設ける。
(つづく)