障害者の安否確認進まず、個人情報保護法が壁
読売新聞 6月4日(土)15時5分配信 宮城、岩手、福島の3県と33市町村に尋ねたところ、要請を受けた3県8市町村のうち、開示に応じたのは1県1市のみ。緊急時の支援に、個人情報保護法が壁となっている実態が浮かび上がった。
情報入手や移動が難しい障害者は取り残される例が多いだけに、安否確認と支援が課題だ。そのため、障害者団体が、氏名や住所などの個人情報を自治体に求める例が相次いでいる。
読売新聞が先月末から今月初めにかけて、岩手、宮城、福島3県と、被害が大きい沿岸部と福島第一原子力発電所周辺(警戒区域内除く)の33市町村に調査したところ、3県とも開示要請を受けたほか、直接要請を受けた市町村は8あった。このうち、開示に応じたのは岩手県と、福島県南相馬市だけだった。南相馬市では、安否確認のための職員不足から、「日本障害フォーラム」(東京)の要請を受け、身体障害者手帳か療育手帳(知的障害者)を持つ約1000人分のリストを渡し、訪問調査を依頼した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110604-00000478-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110604-00000478-yom-soci
全文引用になってしまいました。
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律では、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/25520589.html
本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるときも例外とされています。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/25520589.html
<2011/06/11追記>
・・・と書いたのですが。
・・・と書いたのですが。
たぬさんの記事を拝見して、うっかりミスに気がつきました。
個人情報保護法・・・理念の部分が適用、「ルール」の部分は対象範囲外
都道府県の個人情報保護条例・・・適応範囲は都道府県が所持する情報、ゆえに対象範囲外
行政機関個人情報保護法・・・適用範囲は各省庁が所持する情報、ゆえに対象範囲外
都道府県の個人情報保護条例・・・適応範囲は都道府県が所持する情報、ゆえに対象範囲外
行政機関個人情報保護法・・・適用範囲は各省庁が所持する情報、ゆえに対象範囲外
だったのですよね(汗)
というところで、被災地の一例として、いわき市個人情報保護条例を見てみました。
https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/iwaki/D1W_resdata.exe?PROCID=1413675004&CALLTYPE=1&RESNO=46&UKEY=1307779955095
https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/iwaki/D1W_resdata.exe?PROCID=1413675004&CALLTYPE=1&RESNO=46&UKEY=1307779955095
第9条第1項
実施機関(注)は、保有個人情報について、利用目的を達成するために必要な範囲を超えた利用(以下「目的外利用」という。)又は当該実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)を行ってはならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくはこれらに準じる団体又は当該実施機関以外の実施機関に提供する場合であって、当該保有個人情報を提供することに相当の理由があり、かつ、当該保有個人情報の提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、当該保有個人情報を利用することに公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、当該保有個人情報の利用によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
実施機関(注)は、保有個人情報について、利用目的を達成するために必要な範囲を超えた利用(以下「目的外利用」という。)又は当該実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)を行ってはならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくはこれらに準じる団体又は当該実施機関以外の実施機関に提供する場合であって、当該保有個人情報を提供することに相当の理由があり、かつ、当該保有個人情報の提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、当該保有個人情報を利用することに公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、当該保有個人情報の利用によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
つまり、介護保険や障害者(児)サービスの担当課は通常、市長部局なので、この規定に該当することになります。