障害報酬改定告示パブコメ結果12

 指標該当児の占める割合は低く、指標非該当児の割合が高いと考えられるが、「ケアニーズ」とは何を指すか。割合で考えれば、指標非該当児のほうがニーズが高いと言えるのではないか。

 ケアニーズとは、人数の多さではなく、支援の必要性を表すものとして用いています。


 個別サポート加算(I)の対象児童像について、対象者が低年齢であることから通常の発達においても全介助又は一部介助となることが想定されるが、どのような整理か。

 全介助や一部介助の判定については、支援の度合いで判定することを想定しています。
 個別サポート加算(I)については、今後、判定に当たっての留意事項等を各自治体宛にお示しする予定です。


 個別サポート加算(I)と強度行動障害児支援加算との加算算定のすみ分け(同時算定が可能か等)について明示いただきたい。

 同時算定は可能です。


 個別サポート加算(II)について、被虐待児の保護者には「虐待」「要保護」の言葉に大変敏感な方もいるため、受給者証に明記されることで独自に調べて不安定になってしまう方も存在するであろうことを懸念している。表記方法について慎重にご検討願いたい。また、実績登録表等に明記されると事業所の方から保護者に対してなかなか説明しにくいのではないか。虐待等のケアについては気を使って支援をしている。実際に使えない加算とならないよう、また本人や親御さんに分からない仕組みとなるよう、家庭に知らせない配慮をした加算のフローが必要ではないか。要対協ケースであれば、なおのことこの加算の算定についての保護者への周知の是非は、慎重に検討していただきたい。

 個別サポート加算(II)については、要保護児童・要支援児童について、事業所として公的機関等と連携して支援を行うことについて、その保護者に、本加算の算定についても事前に同意を得ていただくような事務の流れとすることとしています。
 今後、判定に当たっての留意事項等を各自治体にお示しする予定です。


 個別サポート加算(II)について、自治体により虐待等の要保護・要支援児童に当てはまるかどうかの要件が曖昧な自治体がある。平等性を欠くことにならないか。

 個々の家庭の状況等は異なることから、要保護・要支援児童に該当するかどうかを一定の基準で一律に判断することは難しいと考えます。


 個別サポート加算(II)について、「虐待等の要保護・要支援児童」の具体例をお示しいただきたい。児童相談所による援助方針の決定、措置(行政処分)の決定を経た児童は、原則としてこれに該当すると理解してよろしいか。

 今後、個別サポート加算(II)について、運用に当たっての留意事項等を各自治体にお示しする予定です。ご意見の内容が里親等に措置されている障害児について、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する事例とすると、当該要保護児童・要支援児童について、市町村や児童相談所と連携しつつ児童発達支援・放課後等デイサービスを提供することとなるため、基本的に個別サポート加算(II)の算定対象に該当すると考えられます。


 個別サポート加算(II)について、要保護児童対策地域協議会に対象となっている家庭の中には、自分たちが対象になっていることを知らないケースがあると思われる。その時の加算対象の説明は行政も難しいと考えられるため、事業所も難しいと思われる。

 個別サポート加算(II)については、公的機関と障害児の状況等を共有しながら支援を行うことについて、保護者の同意を得ることを要件とする予定です。
 加算の内容に関する指摘についてはご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


 個別サポート加算(II)について、どこまで連携を行えば要件に当てはまるのか根拠を示していただきたい。明確に「依頼」に限定すべきでは。
 要対協の議論がなされるまでに時間を要するが、その間は虐待の事実があっても要件に当てはまらず、手厚く支援できない現実が生まれると考えられるが、どう対応するか。

 個別サポート加算(II)の対象については、当該児童に対する見守りや情報提供等を公的機関等から文書で依頼されている場合とする予定です。
 また、当該児童が利用開始後に、公的機関等から見守り等について文書で依頼があった場合について、要件に該当する場合は個別サポート加算(II)を算定することは可能とする予定です。


 個別サポート加算(II)について、「~との連携により受け入れ」とは、照会や依頼による受け入れという意味か。

 公的機関等からの依頼のほか、事業所が利用する障害児の状況等から、公的機関等に繋いで連携するケースも対象と考えています。


 個別サポート加算(II)について、加算分を利用料に跳ね返させないことを明示してほしい。

 個別サポート加算(II)も利用者の自己負担額に影響します(加算の一部のみ利用者負担に影響させないことは制度上困難であるためです)。


 個別サポート加算(II)の算定基準は柔軟に設定していただきたい。

 個別サポート加算(II)について、運用に当たっての留意事項等を各自治体にお示しする予定です。


 児童指導員等加配加算の見直しについて、経営実態等を踏まえてとあるが、どのように把握していくのか。令和元年度決算のデータが最新かと思うが、昨年のコロナ禍以降の経営実態を再度把握したうえで見極めが必要なのではないか。

 コロナ禍でも安定したサービス提供が可能となるよう、人員基準の緩和等の特例を行ってきました。
 今回の報酬改定においては、児童指導員等加配加算の算定のある事業所と算定のない事業所の収支状況を踏まえて見直しを行っています。今回の報酬改定による影響等については、今後検証していくこととしています。

 

(つづく)