許認可等の有効期間の延長

被災者のみなさまへ
総務省「被災者のみなさまへ」
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/43236_01.html

ご存じですか?
(1)許認可等の存続期間(有効期間)の延長
(2)期限内に履行されなかった届出等の義務の一定期間の猶予

 東北地方太平洋沖地震による災害は、特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定されました。
 これにより、以下の措置が講じられます。

(1) 許認可等の存続期間(有効期間)の延長
 一定の地域の方々を対象に、運転免許のような許認可等(平成23年3月11日以後に満了するもの)について、存続期間(有効期間)が最長で平成23年8月31日まで延長されます。

【許認可等の満了日が延長される主な例】
運転免許
○ 薬局の開設、医薬品販売業の許可
○ 飲食店営業の許可
○ 無線局の免許

◎ 満了日が延長される具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日については、別紙をご参照ください。

◎ なお、別紙に掲げられた措置のほか、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方等についても、申出により、満了日の延長が認められる場合があります。

(2) 期限内に履行されなかった届出等の義務の一定期間の猶予
 法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、平成23年6月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。

※延長・猶予の対象や手続の詳細については、許認可等の更新手続を行う担当窓口や法令に基づく届出等の担当窓口にお問合せ・ご相談ください。


以下、多数列挙されていますが、厚生労働省関連を抜粋します。
(太字は私が関心のあるものを勝手に強調しただけなので、それほど意味はありません。)


厚生労働省告示第56号(平成23年3月17日))
保険医療機関又は保険薬局の指定の有効期間の延長
○ 有料職業紹介事業の許可の有効期間の延長
○ 無料職業紹介事業の許可の有効期間の延長
養育里親名簿への登録の有効期間の延長
障害児施設給付費を支給する期間の延長
○ 総合衛生管理製造過程の承認の有効期間の延長
○ 飲食店営業等の許可の有効期間の延長
○ 旅館業の許可を受けた地位の承継の申請期間の延長
精神障害者保健福祉手帳の有効期間の延長
○ 毒劇物の製造業、輸入業、販売業の登録の有効期間の延長
向精神薬輸入業者、向精神薬卸売業者等の免許の有効期間の延長
薬局の開設の許可の有効期間の延長
○ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業の許可の有効期間の延長
○ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可の有効期間の延長
○ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の外国製造業者の認定の有効期間の延長
○ 指定管理医療機器又は体外診断用医薬品に係る登録認証機関の登録の有効期間の延長
○ 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は賃貸業の許可の有効期間の延長
○ 医療機器の修理業の許可の有効期間の延長
○ 医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の有効期間の延長
○ 医薬品の販売業(配置販売業に限る。)の許可の有効期間の延長
戦没者の父母等に対する特別給付金を受ける権利の裁定の請求期間の延長
○ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録の有効期間の延長
○ 一般労働者派遣事業の許可の有効期間の延長
○ 自立支度金(中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金)の支給の申請期間の延長
指定居宅サービス事業者の指定の有効期間の延長
指定地域密着型サービス事業者の指定の有効期間の延長
指定居宅介護支援事業者の指定の有効期間の延長
指定介護老人福祉施設の指定の有効期間の延長
指定介護療養型医療施設の指定の有効期間の延長
指定介護予防サービス事業者の指定の有効期間の延長
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の有効期間の延長
指定介護予防支援事業者の指定の有効期間の延長
介護支援専門員の登録の有効期間の延長
介護老人保健施設の許可の有効期間の延長
衛生検査技師の免許の申請期間の延長
障害者又は障害児の保護者に対する介護給付費等の支給決定の有効期間の延長
障害者又は障害児の保護者に対する自立支援医療費の支給認定の有効期間の延長


厚生労働省告示第159号(平成23年5月9日))
障害者雇用納付金制度に基づく障害者雇用調整金の支給の申請期間の延長
障害者雇用納付金制度に基づく在宅就業障害者特例調整金の支給の申請期間の延長
障害者雇用納付金制度に基づく報奨金の支給の申請期間の延長
障害者雇用納付金制度に基づく在宅就業障害者特例報奨金の支給の申請期間の延長

※ 延長後の満了日は、平成23年8月31日までとなっています。

※ 対象地域は、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く。)となっています。ただし、障害者雇用納付金制度に基づく障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金・報奨金・在宅就業障害者特例報奨金の支給の申請期間の延長については、青森県岩手県宮城県福島県茨城県となっています。