同意のない措置の話を続けてみる

こちらの記事の話を続けてみようと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31979376.html

身体障害者福祉法
第18条 市町村は・・・障害福祉サービス(・・・療養介護及び・・・施設入所支援(以下・・・「療養介護等」という。)を除く。・・・)を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。

2 市町村は、障害者支援施設・・・等・・・への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者を・・・障害者支援施設等・・・にその身体障害者の入所若しくは入院を委託しなければならない。

知的障害者福祉法
第15条の4 市町村は・・・障害福祉サービス(・・・療養介護及び・・・施設入所支援(以下・・・「療養介護等」という。)を除く。・・・)を必要とする知的障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。

第16条 市町村は、18歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。
 一 (略)
 二 やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは・・・障害者支援施設等・・・に入所させてその更生援護を行うことを委託すること。
 三 知的障害者の更生援護を職親(知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。)に委託すること。

2 市町村は、前項第二号又は第三号の措置を採るに当たつて、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

精神保健福祉法<略称です。関係条文も他法より分量が多いので、かなり抜粋。>
第22条の3 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。

第22条の4
2 精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。

3 前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、72時間を限り、その者を退院させないことができる。

第29条 都道府県知事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。

2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第38の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。

第33条第1項
 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
 一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
 二 第34条第一項の規定により移送された者

第33条の4第1項
 厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、保護者・・・の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がなくても、72時間を限り、その者を入院させることができる。
 一 指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの

老人福祉法
第10条の4 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。
 一 <訪問サービス関係の規定>
 二 <通所サービス関係の規定>
 三 65歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となつたものが、やむを得ない事由により・・・短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者を・・・老人短期入所施設等・・・に短期間入所させ、養護することを委託すること。
 四 <小規模多機能型居宅介護関係の規定>
 五 65歳以上の者であつて、認知症介護保険法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)であるために日常生活を営むのに支障があるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が、やむを得ない事由により・・・認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い・・・<グループホームで>入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行うことを委託すること。
 六 <複合型サービス関係の規定>

2 <日常生活用具関係の規定>

第11条第1項
 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
 一 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを・・・養護老人ホームに入所を委託すること。
 二 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により・・・<地域密着型を含む>介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは・・・特別養護老人ホームに入所を委託すること。
 三 <養護受託者関係の規定>

児童福祉法の措置関係条文は、前の記事に載せました。

高齢者虐待防止法の条文については、こちらの記事で。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31811778.html

ついでに民法
第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

第857条 未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。