事務連絡
平成30年7月19日
平成30年7月19日
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及び
これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定により、特定非常災害の被害者の権利利益であって、その存続期間が特定非常災害の発生日以後に満了するものについては、告示で定めるところにより、当該権利利益に係る満了日を延長する措置をとることができるものとされています。
今般、「平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成30年政令第211号)により、平成30年7月豪雨(以下「当該災害」という。)が特定非常災害に指定されるとともに、法第3条第2項の規定に基づく厚生労働省告示(「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成三十年十一月三十日とする措置を指定する件」(平成30年厚生労働省告示第276号。以下「告示」という。))により、厚生労働省関係の一定の権利利益に関する満了日について、当該災害の被害者による延長の申出を必要とせずに、一律に平成30年11月30日まで延長する措置を講ずることとしました。
これに伴う障害保健福祉に関する法令の運用における留意点等は下記のとおりとなりますので、御了知の上、管内市町村、障害福祉サービス等事業者、医療機関等への周知をよろしくお願いいたします。
今般、「平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成30年政令第211号)により、平成30年7月豪雨(以下「当該災害」という。)が特定非常災害に指定されるとともに、法第3条第2項の規定に基づく厚生労働省告示(「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成三十年十一月三十日とする措置を指定する件」(平成30年厚生労働省告示第276号。以下「告示」という。))により、厚生労働省関係の一定の権利利益に関する満了日について、当該災害の被害者による延長の申出を必要とせずに、一律に平成30年11月30日まで延長する措置を講ずることとしました。
これに伴う障害保健福祉に関する法令の運用における留意点等は下記のとおりとなりますので、御了知の上、管内市町村、障害福祉サービス等事業者、医療機関等への周知をよろしくお願いいたします。
記
第1 満了日の延長を行った権利利益
1 告示により満了日を延長した権利利益については、別添のとおりであり、そのうち障害保健福祉に関する権利利益の延長を行ったものは次のとおりである。
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)関係
○ 指定障害児通所支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第21条の5の3第1項)
○ 障害児通所給付費等の通所給付決定(第21条の5の5第1項)
○ 指定障害児入所施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)(第24条の2第1項)
○ 障害児入所給付費の入所給付決定(第24条の3第4項)
○ 指定障害児相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第24条の26第1項第1号)
(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)関係
○ 介護給付費等の支給決定(第19条第1項)
○ 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定(特定被災区域内に在る事業所又は施設に係るものに限る。)(第29条第1項)
○ 地域相談支援給付費等の支給決定(第51条の5第1項)
○ 指定一般相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第51条の14第1項)
○ 指定特定相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第51条の17第1項第1号)
○ 自立支援医療費の支給認定(第52条第1項)
○ 指定自立支援医療機関の指定(特定被災区域内に在る指定自立支援医療機関に係るものに限る。)(第54条第2項)
第2 留意事項
1 特定被災区域内に居住地を有する者については、現に介護給付費等の支給決定等が行われており、かつ、当該支給決定等の有効期間が平成30年6月28日から同年11月29日までの間に満了する場合には、当該有効期間を同年11月30日まで延長することとなる。なお、現に障害支援区分の認定を受けており、「介護給付費等の支給決定について」(平成19年3月23日付け障発第0323002号)において示している障害支援区分の認定の有効期間が、平成30年6月28日から同年11月29日までの間に満了する場合においても、当該有効期間を同年11月30日まで延長することとする。
また、特定被災区域内に事業所又は施設を有する者及び特定被災区域内に指定自立支援医療機関を有する者については、現に指定を受けており、かつ、当該指定の有効期間が平成30年6月28日から同年11月29日までの間に満了する場合には、当該有効期間を同年11月30日まで延長することとなる。
2 特定権利利益に係る満了日の延長措置は、法に基づく特別措置であり、当該災害の発生前と同様に、障害保健福祉に関する法令により許可等の更新を行うことのできるものについては、告示による満了日の延長措置にかかわらず、障害保健福祉に関する法令に基づき許可等の更新を行うこととするよう御配慮願いたい。
(資料)
別添:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成三十年十一月三十日とする措置を指定する件(平成30年厚生労働省告示第276号)
参考1:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)
この前の記事は介護保険関係でしたが、今回は障害保健福祉関係についての有効期間延長の通知です。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35728629.html