延長の厚労省関係告示1

前記事の通知の元の告示です。

厚生労働省告示第二百七十六号
 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成三十年十一月三十日とする措置を次のように指定する。
平成三十年七月十九日 (厚生労働大臣名)

(告示では表になっていますが、ここでは、対象となる特定権利→利益対象者、という要領で表記しています。)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定(平成三十年七月豪雨に際し、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内に在る保険医療機関又は保険薬局に係るものに限る。)
→特定被災区域内に保険医療機関又は保険薬局を有する者

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づく有料の職業紹介事業の許可
→特定被災区域内に主たる事務所を有する者(平成三十年九月二十八日までに当該許可の有効期間が満了する者を除く。)

職業安定法第三十三条第一項の規定に基づく無料の職業紹介事業の許可
→特定被災区域内に主たる事務所を有する者(平成三十年九月二十八日までに当該許可の有効期間が満了する者を除く。)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号又は第二号の規定に基づく養育里親名簿又は養子縁組里親名簿への登録
→特定被災区域内に居住地を有する者

児童福祉法第十九条の三第三項の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定
→特定被災区域内に居住地を有する者

児童福祉法第二十条第一項の規定に基づく療育の給付
→特定被災区域内に居住地を有する者

児童福祉法第二十一条の五の三第一項の規定に基づく指定障害児通所支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定に基づく障害児通所給付費等の給付決定
→特定被災区域内に居住地を有する者

児童福祉法第二十四条の二第一項の規定に基づく指定障害児入所施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)
→特定被災区域内に施設を有する者

児童福祉法第二十四条の三第四項の規定に基づく障害児入所給付費の給付決定
→特定被災区域内に居住地を有する者

児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の規定に基づく指定障害児相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の規定に基づく総合衛生管理製造過程の承認(特定被災区域内に在る製造所又は加工所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に製造所又は加工所を有する者

食品衛生法第五十二条第一項の規定に基づく営業の許可(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に営業所を有する者

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づく同法第十六条第二項第一号の医療費及び医療手当、同項第四号の遺族年金若しくは遺族一時金又は同項第五号の葬祭料の給付の請求
→特定被災区域内に居住地を有する者

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の三第一項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の申請(特定被災区域内において経営される旅館業に係るものに限る。)
→特定被災区域内において経営される旅館業を承継する者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付
→特定被災区域内に居住地を有する者

毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条第一項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業若しくは輸入業又は販売業の登録(特定被災区域内に在る製造所若しくは営業所又は店舗に係るものに限る。)
→特定被災区域内に製造所若しくは営業所又は店舗を有する者

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条第一項の規定に基づく向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者又は向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許(特定被災区域内に在る向精神薬営業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に向精神薬営業所を有する者

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十条第一項の規定に基づく障害者雇用調整金の支給
→特定被災区域内に主たる事務所を有する者

障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の二第二項の規定に基づく在宅就業障害者特例調整金の支給
→特定被災区域内に主たる事務所を有する者

障害者の雇用の促進等に関する法律附則第四条第三項の規定に基づく報奨金の支給
→特定被災区域内に主たる事務所を有する者

障害者の雇用の促進等に関する法律附則第四条第四項の規定に基づく在宅就業障害者特例報奨金の支給
→特定被災区域内に主たる事務所を有する者

(つづく)