最新情報Vol.205(2)

3 免除証明書について

(1)免除対象被保険者は、介護サービス事業者から介護サービスを受ける際に、利用料免除証明書(以下「免除証明書」という。)を被保険者証に添えて当該介護サービス事業者に提示しなければならない。
 ※ 免除証明書の様式については、各市町村において用いられているものを利用していただきたい。

(2)免除対象被保険者は、あらかじめ市町村に対して申請を行い、免除証明書の交付を受けるものとする。

(3)(1)にかかわらず、市町村による免除証明書の発行準備のため、「3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について」(平成23年3月11日付け厚生労働省老健局総務課ほか事務連絡)及び「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」(平成23年3月17日、22日、23日及び24日並びに4月22日付け厚生労働省老健介護保険計画課ほか事務連絡)により行われている利用料の支払猶予の取扱いを平成23年6月末日まで継続することとし、この間に市町村は免除証明書を速やかに発行するよう努め、同年7月1日以降については、免除対象被保険者は被保険者証に免除証明書を添えて介護サービスを受けるものとする。

(4)支払猶予期間中、利用料の支払猶予を受けて介護サービスを受けた免除対象被保険者の費用の支払いについては、免除証明書を提示して介護サービスを受けたものと同様の取扱いとすること。

(5)(1)から(3)までにかかわらず、著しい行政機能の障害があることや、大部分の住民が避難指示等の対象となり行政事務が混乱していること等の理由により、平成23年6月末日までに免除証明書を発行することが困難である旨の申出を行った市町村(震災特別法第2条第2項に定める特定被災地方公共団体に限る。)の免除対象被保険者については、同年7月1日以降も当分の間、利用料の支払猶予を継続するので、該当する市町村は、別添様式第1により、同年5月25日までに、県を通じて厚生労働省老健介護保険計画課に連絡をお願いする。
 ※ なお、免除証明書の交付に当たっては、申請手続の完了を待つことなく交付することを可能にするなど市町村の事務手続きの簡素化を図っているところであり、また免除証明書の交付は被保険者及び介護サービス事業者の負担軽減に資することも考慮し、この特例的な取扱いの申出は、やむを得ない場合に限ること。
  また、申出当初に予定されていた免除証明書の交付完了時期を変更する必要が生じた場合においては、交付完了時期を早めるときは、変更後の交付完了時期の属する月の前々月の末日までに、交付完了時期を遅らせるときは、当初の交付完了時期の属する月の前々月の末日までに、変更後の交付完了時期を別記様式第1に記載の上、再度、県を通じて当課に申し出る。

(6)(5)の申出を行った市町村のうち、その全域が1(1)⑥又は⑦の指示の対象地域となっているものについては、被保険者が介護サービス事業者において被保険者証を提示すれば、当該被保険者証に記載された住所により、介護サービス事業者が免除対象被保険者であることが判断可能であることから、被保険者証の提示により免除証明書の提示に代えることができる。
 ※ 現時点では、福島県広野町楢葉町富岡町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村及び飯舘村が当該市町村に該当している。

4 利用料免除の申請手続について

(1)利用料免除の申請手続は、介護保険法第50条又は第60条の規定による利用料の減免を受けるに当たり必要な手続と同様とする。
 ただし、り災証明書等を交付しているため被災事実を把握している等の場合は、申請に当たり必要な添付書類等を省略する等の柔軟な取扱いを行って差し支えない。

(2)免除対象被保険者に該当する旨を証明する書類には次のようなものが考えられる。

 ① 当該者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
  り災証明書・被災証明書(ただし、航空写真を活用して全壊と判定したことが確認できる場合や、1(1)①に規定する市町村に住所を有していた世帯について長期避難世帯として取り扱う場合であって当該市町村に住所を有していることが確認できるときは、書類の提出を要しない。)

 ② 主たる生計維持者が死亡又は心身に重大な障害を負った場合
  イ 主たる生計維持者が死亡した場合
   ⅰ り災証明書・被災証明書
   ⅱ ⅰにその旨の記載がない場合は、死亡診断書
   ⅲ ⅱのみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師による証明書
   ⅳ 警察の発行する死体検案書
  ロ 主たる生計維持者が心身に重大な障害を負った場合
    医師の診断書

 ③ 主たる生計維持者の行方が不明である場合
   警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの

 ④ 東日本大震災により主たる生計維持者が業務を廃止し、若しくは休止し、又は失職し現在収入がない場合
  ⅰ 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(廃業証明書、休業損害証明書等)
  ⅱ 主たる生計維持者による申立書及び事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る。)

 ⑤ 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行っている場合、又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている場合
   避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの(市町村において対象地域に住所を有していたことが確認できる場合は書類の添付を要しない。)

(3)(2)に掲げる書類の入手が困難である場合には、申請者による申立てを認める。この場合、親類又は知人による証明を受けることが好ましい。

(4)平成23年6月末日までは利用料の支払猶予の取扱いが継続されるが、同年7月1日以降は、免除証明書を介護サービス事業者に提出しない場合には利用料の支払いが必要となる。この免除証明書交付の申請について、被保険者に対して十分な周知の徹底に努められたい(ただし、3(5)により平成23年7月1日以降も利用料の支払猶予を行う市町村を除く。)。

(5)(1)による免除申請を受けた市町村は、免除対象被保険者である旨の認定を行った場合には、免除証明書を当該認定に係る被保険者に対して交付する。また、免除証明書を交付する際には、当該認定に係る被保険者に対し、介護サービス事業者において介護サービスを受ける際に被保険者証に添えて当該免除証明書を提示するよう指導するとともに、次に掲げる事項について周知をお願いする。

 ① 介護サービス事業者に免除証明書を提示した場合に、利用料の免除がされる。

 ② 被保険者証の記載事項に変更があったときは、被保険者証の記載事項の変更と併せ免除証明書の記載事項について変更を行う必要がある。

 ③ 免除証明書を喪失等した場合には、その再交付を受ける必要がある。

 ④ 被保険者資格を喪失した場合や免除対象被保険者に該当しなくなった場合、免除証明書の有効期限に達した場合には、免除証明書を返還しなければならない。