最新情報Vol.205(3)

5 利用料の還付について

(1)次に掲げる者が介護サービス事業者から介護サービスを受けた際に当該介護サービス事業者に支払った利用料については、市町村に申請を行うことにより、市町村から還付を受けることができるものとする。ただし、既に高額介護サービス費の支給を受けている場合等においては、市町村は、当該支給額を控除した額を還付するものとする。

 ① 平成23年6月末日までの支払猶予期間に1(1)から(3)までのいずれかに該当していたが、利用料の支払いを行った者

 ② 支払猶予期間の終了後であって、市町村の事情によって免除証明書の交付を受けていない免除対象被保険者その他の免除証明書を介護サービス事業者に提示しなかったことがやむを得ないと認められる免除対象被保険者

(2)(1)により利用料の還付を受けようとする者は、申請書に理由を記載した上で市町村に申請し、当該申請書には、介護サービス事業者が発行した領収証又は既に支払った利用料の額を確認できる書類を添付する。

(3)(2)の申請書の提出と併せて利用料免除の申請がなされた場合においては、市町村は、当該申請者が免除対象被保険者に該当すると認めた場合であって免除措置の期間内であるときは、免除証明書の発行を行う。

第2 食費及び居住費等に関する補助の取扱いについて

1 食費及び居住費等に関する補助の対象者について

 震災特別法第90条から第92条までの規定による食費及び居住費等に関する補助の対象者は、局長通知第三の一の2①、3①及び4①に定めるとおり、免除対象被保険者とする。

2 食費及び居住費等に関する補助の適用期間について

(1)1の食費及び居住費等に関する補助は、平成23年3月11日(第1の1(1)⑥又は⑦に該当する被保険者については指示があった日、第1の1(2)①又は②に該当する被保険者については、免除を受ける世帯に属することとなった日)から、局長通知第三の一の2①、3①及び4①に定めるとおり、平成24年2月29日までの間において厚生労働大臣が定める日までの間に、免除対象被保険者が受けた特定介護サービス、特定介護予防サービス又は旧措置入所者に係る指定介護福祉施設サービスについて適用する。

(2)(1)の厚生労働大臣が定める日は、現在のところ平成23年8月31日を予定しているが、この日付は第1の1(1)①に規定する市町村における災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の実施状況如何により延長されることがあり得る。延長された場合においては、その時点で通知することとしているが、その際、再度、期限について周知徹底をお願いする。

3 認定証について

(1)1に規定する食費及び居住費等に関する補助の対象者は、介護保険施設等、特定介護予防サービス事業者又は特定介護老人福祉施設から特定介護サービス、特定介護予防サービス又は旧措置入所者に係る指定介護福祉施設サービスを受ける際に、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令(平成23年厚生労働省令第57号。以下「震災特別省令」という。)第30条第3項(第31条及び第32条において準用する場合を含む。)に規定する認定証(別添様式第2)を被保険者証に添えて当該介護保険施設等、特定介護予防サービス事業者又は特定介護老人福祉施設に提示しなければならない。

(2)その他の取扱いについては、第1の3(2)から(6)までに定める取扱いに準じる。

4 食費及び居住費等に関する補助の申請手続について

(1)食費及び居住費等に関する補助の申請手続は、震災特別省令第30条から第32条までに定めるところによる。
 ※ 申請書の様式については、別添様式第3を適宜活用いただきたい。
  ただし、り災証明書等を交付しているため被災事実を把握している等の場合は、申請に当たり必要な添付書類等を省略する等の柔軟な取扱いを行って差し支えないこと。また、食費及び居住費等に関する補助の申請手続について第1の3に定める利用料免除の申請手続と一体的に行う等、申請を行う被保険者の負担の軽減に努めるようお願いする。

(2)その他の取扱いについては、第1の4(2)から(5)までに定める取扱いに準じる。

5 食費及び居住費等の還付について

 食費及び居住費等の還付については、第1の5に定める取扱いに準じる。

6 事業者への支払について

 食費及び居住費等の補助を行う場合には、事業者による代理受領の方法をとることにより利用者の負担軽減を図られたいが、当該補助に係る事業者による市町村への請求方法等についての詳細は別途通知する。

第3 利用料の免除等に要する費用に対する財政支援について

 東日本大震災における利用料の免除並びに食費及び居住費等の補助に係る保険者の対応については、第一次補正予算に計上された介護保険特別対策費補助金により国庫補助を行うこととし、交付要綱は別途通知する。

第4 保険料の減免に要する費用に対する財政支援について

 東日本大震災による被害を受けたことにより保険料を減免された被保険者の減免額については、第一次補正予算に計上された介護保険特別対策費補助金により国庫補助をこととし、国庫補助の算定に当たっての基準は別途通知する。
 
(様式は省略)