最新情報Vol.205(1)

老介発0516第1号
平成23年5月16日
都道府県介護保険主管部(局)長 殿
 
 
東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について
 
 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)等の施行に伴う介護保険法(平成9年法律第123号)等の規定の特例の内容については、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における介護保険関係規定等の施行について」(平成23年5月2日付け老発0502第1号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)において示されているところであるが、今般の東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の特例措置につき、その運用に当たっての留意事項を下記のとおり通知するので、当該特例措置が被災した介護保険の被保険者に遺漏なく適用されるよう、管内市町村(特別区を含む。以下同じ。)のほか、被保険者、介護サービス事業者、関係団体等関係各方面へ確実に伝達されるよう周知徹底に特段の御配意をお願いする。
 
 
第1 利用料の免除の取扱いについて

1 利用料免除の対象者について

(1)次に該当する被保険者は、介護保険法第50条又は第60条の規定による利用料免除の対象者として差し支えない。

 ① 平成23年3月11日に震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、当該者若しくはその属する世帯の生計を主として維持する者が住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けた者又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する者

 ② 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主を想定しているが、所得に関する証明書等により、生計維持関係が判別できる場合は、柔軟に判断して差し支えない。以下同じ。)が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した者

 ③ 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者

 ④ 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者

 ⑤ 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

 ⑥ 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者
 ※ 指示があった日は、現時点では、以下のとおりである。
    福島第1原子力発電所から半径10㎞圏内の地域 3月11日
    福島第1原子力発電所から半径10~20㎞圏内の地域 3月12日
    福島第2原子力発電所から半径10㎞圏内の地域 3月12日
    福島第1原子力発電所から半径20㎞~30㎞圏内の地域 3月15日

 ⑦ 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者
 ※ 指示があった日は、現時点では、4月22日である。

(2)次のような者は、(1)①から⑦までに掲げる被保険者に準じて利用料免除の対象者として差し支えない。なお、認定に当たり市町村は、被災者救済の観点から個々の事例に応じて社会通念上適切に判断するようお願いする。

 ① 平成23年3月11日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により、免除措置を受ける世帯に属することとなった者

 ② 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による、避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示があった日又は同法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示があった日以降に、新たに結婚その他これに準ずる理由により、免除措置を受ける世帯に属することとなった者

(3)(1)及び(2)に該当する被保険者であって、平成23年3月11日以降に特定被災区域から他の市町村に転入した者についても、利用料免除の対象者とする。

2 利用料免除の適用期間について

(1)1の利用料免除は、平成23年3月11日(1(1)⑥又は⑦に該当する被保険者については、指示がった日、1(2)①又は②に該当する被保険者については免除を受ける世帯に属することとなった日)から、局長通知第三の一の①に定めるとおり、平成24年2月29日までの間において厚生労働大臣が定める日までの間に1に規定する利用料免除の対象者(以下「免除対象被保険者」という。)が受けた介護サービスについて適用するものとする。ただし、1(1)③に該当する被保険者については、同日までの間において主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に受けた介護サービスについて、1(1)⑥若しくは⑦又は(2)②に該当する被保険者であって同日までの間において当該指示が解除されたものについては、別途定める日までの間に受けた介護サービスについて、それぞれ適用するものとする。

(2)(1)の厚生労働大臣が定める日は、現在のところ平成24年2月29日を予定している。