障害パブコメ(8) 施設入所支援/自立訓練/就労移行支援

11.施設入所支援に係る報酬改定について


○施設入所支援の報酬単価を引き上げるべき。
→ 今回の改定では、土日の日中の支援の評価を高めるなど、施設入所支援の報酬の充実を図っています。

○重度障害者支援体制加算(Ⅱ)の区分6の方の単価が低いので引き上げるべき。
→ 当該加算は、重度の強度行動障害者について、障害程度区分に関わらず一定の支援量が必要であることを評価しているものであり、加算額については基本報酬と合わせて一定の水準が確保できるように設定しています。なお、加算の対象者については、算定開始日から90日間の追加的加算を新たに設けることとしています。

福祉施設等における触法障害者等の受け入れが乏しいわが国において、地域生活移行個別支援特別加算の設定だけでは、触法障害者等の受け入れ並びに地域生活移行は困難。
→ 刑務所等から退所した障害者の支援については、現在各種支援方法等の研究が行われている段階であり、今後はこれらの研究の成果等を踏まえながら、地域生活への移行につながる支援システムの確立に努めていきたいと考えています。


12.自立訓練(機能訓練)に係る報酬改定について


視覚障害者の専門的訓練の従事者について、国リハの実施する研修修了者が個人で対応することは非常に不十分であるので、チームアプローチを行っている施設・機関を指定してそこで従事する専門職員とするべき。
→ 自立訓練(機能訓練)の提供に当たっては、当該事業所において、個別支援計画の作成等を通じた組織的な対応が当然になされるべきものと考えています。

○個別支援が必須であるにもかかわらず、報酬が低い。訪問訓練による視覚障害者の専門的訓練に取り組もうとするサービス事業者が現れることは考えにくい。
→ 訪問による訓練については、視覚障害者に対する専門的訓練の実施に係る場合に報酬単価の引き上げを行ったところです。


13.就労移行支援に係る報酬改定について


○就労移行の専門性や質の確保が叫ばれている中、基本報酬の引き下げは非現実的である。
→ 就労移行支援事業については、就労支援事業の専門性や質の確保のための就労支援研修修了加算の創設や、就労移行支援体制加算について定着率に応じてきめ細かく評価するものへと見直すことで、充実を図っています。

○就労支援の努力が定着実績だけで評価されるのはおかしい。施設では授産により少しずつではあるが工賃引き上げを図っているので、そういった実績や施設の努力を評価すべき。
→ 障害者自立支援法の施行に伴い、障害者の就労支援について、それまでの授産施設等を、目的・機能によって、一般就労移行を促進する「就労移行支援」と、一般就労が困難な障害者を対象とする「就労継続支援(A型・B型)」に再編したところです。
したがって、就労移行支援事業においては、一般就労への移行実績を評価すべきものと考えています。