障害報酬案・就労系共通

9.就労系サービス

(1)就労系サービスにおける共通的事項(就労移行支援及び就労継続支援)
 [1] 施設外就労に係る加算の要件緩和
 ・企業から請け負った作業を当該企業内等で行う支援(以下「施設外就労」という。)については、月の利用日数のうち最低2日は、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うことを要件としているが、就労能力や工賃・賃金の向上及び一般就労への移行をより促進するため、達成度の評価等を施設外就労先で行うことを可能とする。
  また、施設外就労の総数について、利用定員の100分の70以下とする要件を廃止する。

≪就労準備支援体制加算(II)及び施設外就労加算の見直し≫
[現行]
 1月の利用日数から事業所内における必要な支援等を行うための2日を除く日数を限度として、企業及び官公庁等で作業を行った場合に、施設外就労利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

[見直し後]
 企業及び官公庁等で作業を行った場合に、施設外就労利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

 [2] 在宅利用時の生活支援サービスの評価
 ・就労移行支援又は就労継続支援において、通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者(以下「在宅利用者」という。)に対して、一定の要件を満たした上で、支援を提供した場合に基本報酬の算定が可能となっているが、同一時間帯において生活支援に関する訪問系サービスを利用できないため、在宅利用が促進されない可能性があることから、在宅利用を促進するための加算を創設する。

≪在宅時生活支援サービス加算【新設】≫ 300単位/日
 在宅利用者が就労移行支援又は就労継続支援を受けている同一時間帯に生活支援に関する支援が必要であり、生活支援に関する支援を当該サービス提供事業所の負担において提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。

 [3] 離島等における在宅利用時の要件の緩和
 ・在宅利用者については、月に1日は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うことを要件として基本報酬が算定されるが、離島等においては、利用者が事業所に通所することが困難であるため、要件を緩和する。

≪離島等における在宅利用時の要件の緩和≫
[現行]
 在宅利用者に対しては、以下を満たす場合に、基本報酬の算定を可能とする。
 ・事業所職員による訪問又は利用者による通所により評価等を1週間につき1回は行うこと。
 ・在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所に通所し、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
[見直し後]
 離島等に居住している在宅利用者に対しては、以下を満たす場合に、基本報酬の算定を可能とする。
 ・事業所職員による訪問、利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により評価等を1週間につき1回は行うこと。
 ・原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は利用者による通所により、訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。

 [4] 利益供与等の禁止の強化
 ・就労系サービスについては、利用者確保のため、「利用者が友人を紹介すると、紹介した者と紹介された者に金品を授与している事業所」、「企業に就職すると利用者に祝い金を出す事業所」、「就労継続支援A型事業所に雇用され6月以上働く場合に祝い金を出す事業所」、「就職斡旋した事業所に対し金品の授与を行っている事業所」があると指摘されている。
  障害福祉サービスは、障害者が自立した生活を営めるよう、その大部分が公費負担によって行われているものであるため、どの事業者を選ぶかは、あくまでも各事業者のサービス内容や質に基づき、障害者が自発的に判断すべきである。こうした意思決定を歪めるような誘因手法は望ましくないことから、金品授受による利用者誘因行為や就労斡旋行為を禁止することを指定基準の解釈通知に規定する。