介護報酬パブコメ結果・抄1

令和6年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関して寄せられたご意見について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230287&Mode=1

 

令和6年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する意見募集の結果について

令和6年3月15日 厚生労働省老健局老人保健課

 令和6年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等について、令和6年1月23日(火)から同年2月21日(水)まで御意見を募集したところ、計1,190件の御意見をいただきました。
 お寄せいただいた御意見の要旨とそれに対する考え方について、内容により分類し、以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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1190件ということで、かなりボリュームがあるので、一部抜粋してみます。
「通知等でお示し」云々という回答の場合など、関連する通知やQ&Aを見つけたときは、それを付記しています。

なお、私が提出した意見は、次の記事にまとめています。

1)2024介護報酬パブコメ
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2024/02/14/212322

2)2024介護報酬パブコメ提出
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2024/02/15/210356

3)介護報酬パブコメ追加提出
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2024/02/20/205737


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100 令和6年度介護報酬改定の施行時期が4月・6月に分かれたが、利用者への説明や、職員の制度理解、指定権者への書類提出、利用している介護ソフトの入力作業等、事務作業など負担が重く、施行時期は統一するべき。また、統一しない場合、十分な周知を行うべき。

 令和6年度介護報酬改定の施行時期については、
・令和6年度診療報酬改定が令和6年6月1日施行とされたこと等を踏まえ、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーションは6月施行、その他のサービスは4月施行とし、
・また、処遇改善関係加算について、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする改正は4月施行、加算率の引上げ及び加算の一本化は6月施行としたところであり、しっかり周知を行ってまいります。

<Q&AR6.3.15>
○ 介護報酬改定の施行時期について
問181 令和6年度介護報酬改定において、
訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーションに係る見直しは令和6年6月施行
・その他のサービスに係る見直しは令和6年4月施行
・処遇改善加算の一本化等(加算率引き上げ含む)はサービス一律で令和6年6月施行
とされたが、利用者・家族等に対して、改定内容の説明をいつどのように行うべきか。
(答)
 本来、改定に伴う重要事項(料金等)の変更については、変更前に説明していただくことが望ましいが、4月施行の見直し事項については、やむを得ない事情により3月中の説明が難しい場合、4月1日以降速やかに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得ることとしても差し支えない。6月施行の見直し事項については、5月末日までに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得る必要がある。
 なお、その際、事前に6月以降分の体制等状況一覧表を自治体に届け出た介護事業者においては、4月施行の見直し事項と6月施行の見直し事項の説明を1回で纏めて行うといった柔軟な取扱いを行って差し支えない。また、5月末日までの間に新たにサービスの利用を開始する利用者については、サービス利用開始時の重要事項説明時に、6月施行の見直し事項について併せて説明しても差し支えない。

 

問182 4月施行サービス(右記以外)と6月施行サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション)の両方を提供している介護事業者は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の届出を別々に行う必要があるのか。
(答)
 事業者の判断で、4月以降分を提出する際に6月以降分も併せて提出することとしても差し支えない。
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国の「100」という番号のものでは触れられていませんが、私は次のような意見も送っています(上の2のリンク)。

<今回の改定に際しては、利用者・家族への重要事項説明を2回に分けて行うか、一度にまとめて行うか等、実施方法については、利用者側の意向も含めて柔軟に対応できるよう、通知等で周知すべきである。>

R6.3.15のQ&Aの問181では、一応、触れてくれています(もっと柔軟でもよいと思いますが)。

利用者や家族にしても、4月変更分と6月変更分をその都度説明されるよりも、全体像をつかみやすい(利用料支払口座の残高も用意しやすい)面があるから、当然でしょう(その都度説明してもらった方がよい、という人もあるでしょうが)。

 

(つづく)