LIFEの不具合はいつまで続くか

介護保険最新情報Vol.975

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(令和3年4月30日)

通所介護、地域密着型通所介護認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
○ADL維持等加算(I)・(II)について
問1 令和3年4月よりADL維持等加算(I)又は(II)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
(答)
・令和3年4月よりADL維持等加算(I)又は(II)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情により、5月10日までにLIFEへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、以下の[1]又は[2]により、4月サービス提供分の本加算を算定することができる。なお、データ提出が遅れる場合、
[1] 各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。
 この場合であっても、速やかに、LIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。
[2] 5月10日以降に、LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、
 - 月遅れ請求とし請求明細書を提出すること
 又は
 - 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書
を提出すること
等の取り扱いを行うこと。
・なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。
・また、令和3年5月分及び6月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能である。

 

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まあ、今どうにかするとすれば、[1]か[2]の方法(濃い緑色の部分)しかないだろうな、とは思います。

それはともかく、令和3年5月分及び6月分についても同様の対応を想定していること(つまり、その頃になってもLIFEの不具合が解消できない可能性が高そうなこと)というのはどうなんだろう、とも思います。