LIFEのデータ提出の期限延長など1(なるべく復元)

介護保険最新情報Vol.973)令和3年4月23日付け事務連絡

都道府県介護保険主管課(室)御中

厚生労働省老健局老人保健課


科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について

 介護保険行政の円滑な実施につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 令和3年度からの科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について、現在、短期間で多数の利用申請をいただいているところですが、これに伴う状況及び事業所等の取扱いについて下記のとおりお知らせしますので、管内の市町村及び介護サービス事業所等へ周知をお願いいたします。

1.LIFEの利用申請に係るはがきの発送について
 科学的介護情報システム(LIFE)の活用に当たっての利用申請に当たっての対応に、一部遅れが出ておりましたが、3月25日までに申請いただいた事業所に対しては、申請に必要なはがきの発送を4月16日までに終了しましたので、お伝えいたします。
(参考)当初お示ししていた利用申請処理スケジュール
・令和3年3月18日までに利用申請した場合:令和3年4月上旬からLIFE利用開始可能
・令和3年3月25日までに利用申請した場合:令和3年4月前半からLIFE利用開始可能

 

2.LIFEヘルプデスクの対応について
 各事業所からのLIFEヘルプデスクにおける対応についても、現在、多数のお問い合わせをいただいていますが、お問い合わせをいただいているご質問等に係る確認等に時間を要している状況です。4月12日以降、順次体制の増強を行っている状況にありますので、今後、対応状況が改善していく予定です。
 一方で、今後、お問い合わせ内容についての必要事項の迅速な把握に向けて、メールアドレスへのご連絡から「問い合わせフォーム」からのお問い合わせに移行をしていく予定です。引き続き電話での問い合わせだけではなく、LIFEの操作マニュアル等のwebサイトをご覧いただいた上で、可能な限り「問い合わせフォーム」からのお問い合わせにご協力いただくようお願いします。お問い合わせ頂くに当たっては、webサイト上に「問い合わせフォーム」専用ボタンを用意しておりますので、そちらから必要事項を入力の上で、お問い合わせいただくようご協力をお願いします。
 なお、これまでのお問い合わせの内容等も踏まえて、webサイト上に、Q&A等を順次掲載をする予定ですので、webサイトの「良くある問い合わせ」からご確認をいただくようお願いします。

 

3.LIFEへのデータ提出の期限について
 LIFEによるデータの提出等を要件として含む加算(※)について、令和3年4月より加算の算定等を行う場合、令和3年5月10日までにLIFEを用いて、加算ごとに必要なデータの提出を行うこと等としておりましたが、
・4月にLIFEに関連する加算を算定できるように、これまで事務連絡等でお示ししていた期限までに新規利用申請をしたにも関わらず、新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合
又は
・4月にLIFEに関連する加算を算定できるよう、LIFEの操作マニュアル等のwebサイトを確認し、LIFEの導入等について、ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がない又は解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合
については、令和3年5月10日までにLIFEへのデータ提出が出来なかった場合であっても、できる限り早期(5月10日以降でも可)にLIFEにデータ提出を行うことで、令和3年4月サービス提供分における加算を算定できることとし、6月サービス提供分まで同様の取扱いを可能とすることとします。なお、本取扱いによるLIFEへのデータ提出に係る猶予期間は、令和3年8月10日までとなりますので、4月~6月サービス提供分までのデータ提出については、同日までにLIFEへデータを提出して頂く必要があります。
(※)対象の加算
科学的介護推進体制加算(I)及び(II)、個別機能訓練加算(II)、ADL維持等加算(令和4年4月以降の加算算定に係るデータ提出)、リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ及び(B)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法作業療法及び言語聴覚療法に係る加算、褥瘡対策指導管理(II)、褥瘡マネジメント加算、自立支援促進加算、排せつ支援加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(II)及び(III)、薬剤管理指導の注2の加算、栄養マネジメント強化加算、口腔衛生管理加算(II)、科学的介護推進体制加算、栄養アセスメント加算、口腔機能向上加算(II)

 また、5月10日以降にデータ提出する場合について、4月サービス提供分から加算を算定する場合、4月に評価したデータを提出していただく必要があるとともに、今後データ提出が行われた事業所の平均等の情報の提供を7月頃までに行う予定であり(今後改めてお示しします。)、当該情報と事業所で評価を行ったデータを活用しPDCAに沿った取組を行っていただくこと等により、当該加算のデータ提出やフィードバック情報の活用等の満たすことが必要ですので、ご留意ください。
 さらに、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとします(別添の通り様式例もお示しします)。なお、提出すべき情報を令和3年8月10日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うことが必要です。

 

 

<引用者注>

これについては、パブリックコメントで、以下のとおり意見を送っていました。
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 科学的介護情報システム(LIFE)の信頼性は大丈夫か。システムやサーバー側の不具合で大きな支障が生じないか(失礼ながら、COCOA等、国が最近作成したプログラムで支障が生じている多くの例がある。)。また、加算要件に「フィードバックの活用」もあるが、フィードバック情報が個別の利用者には適当でない場合も考えられる。あくまで利用者の支援のための参考情報であり、利用者の意思や状況に反する強要が行われないように通知等に記載すべきである。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/02/13/162904

 

この件についての回答は、
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科学的介護情報システムの信頼性は大丈夫か。システムやサーバー側の不具合で大きな支障が生じないか。個人情報を知られたくない国民の権利の保障や利用の取扱いについても疑問がある。
また、加算要件に「フィードバックの活用」とあるが、フィードバック情報が個別の利用者には適当でない場合も考えられる。あくまで利用者の支援のための参考情報であり、利用者の意思や状況に反する強要が行われないように通知等に記載すべき。

 LIFEへのデータ提出に当たっては、氏名や被保険者番号等の個人情報は求めないこととしていますが、システムのセキュリティの確保につきましては、引き続き留意して参りたいと考えております。フィードバック情報は、ケアの質の向上に活用いただきたいと考えており、利用者単位だけではなく、事業所としての取組の見直しにおいても活用して頂くことを想定しております。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/03/17/211718

 

でした。セキュリティではなく、システム自体についての危惧だったのですが・・・

 

(つづく)