LIFEのデータ提出の期限延長など2

4.新たに事業所番号を取得する事業所等におけるLIFEの利用申請について
 新たに事業所番号を取得する事業所等におけるLIFEの利用申請に当たり、都道府県への協力の依頼を行っていたところですが、現時点で情報の未登録の都道府県や内容に確認を要する都道府県に対しては、厚生労働省及び事業委託先より、照会等を行う場合がありますので、速やかな情報の登録等の対応をお願いします。
 都道府県別の新規利用申請のスケジュールについては、LIFE webサイト上に掲載いたしますので、ご覧ください。なお、4月にLIFEに関連する加算を算定できるように新規利用申請をしようとしているにも関わらず、新規申請ができない場合又は新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合のデータ提出については、3.と同様に取扱います。

 

5.LIFEの機能全般に関するご質問について
 各事業所からのLIFEの機能全般に関するご質問は、「LIFE ヘルプデスク」にて受付しますので、LIFE Webサイト(https://life.mhlw.go.jp)上の「LIFE 問い合わせフォーム」からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
 なお、可能な限り、LIFEの操作マニュアル等のwebサイトをご覧いただいた上で、「LIFE 問い合わせフォーム」からのお問い合わせにご協力ください。

 

【LIFEヘルプデスク】
LIFE Webサイト(https://life.mhlw.go.jp)の「LIFE問合わせフォーム」からお問い合わせ下さい。
電話番号:042-340-8819(平日10:00~16:00)

 

※これまでご案内してきております「LIFEヘルプデスク」のメールアドレスへご連絡頂くことも可能ですが、可能な限り上記「LIFE 問い合わせフォーム」からご連絡いただきますようお願いいたします。

 

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まあ、出るべくして出た経過措置です。 

新しいシステムには初期不良がつきもので、それを考慮せずに送別会やったり少なくない感染者を出して業務がさらに遅れたり、といった老人保健課には、「科学的介護情報システム」を運営する力量があるかどうか、という疑問もありますが、今からいっても仕方がないので、健康に気をつけて頑張ってください。