介護報酬パブコメ提出意見の案

令和3年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する意見募集について
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/01/25/212142

 

こんな感じで考えています。

 

〇全サービス(又は複数サービス)共通
・令和3年9月末までの「基本報酬に0.1%上乗せ」について。
 一般的な加算等のルールなら、1単位未満の端数は四捨五入されるので、基本単価が500単位未満なら実質的に上乗せ効果なしということになる。そうではなくて、たとえばその月の請求合計に対して0.1%を乗ずるのか、具体的な計算方法を明らかにされたい。

・介護職員等特定処遇改善加算とサービス提供体制強化加算等の関係について
 今回のサービス提供体制強化加算(又は特定事業所加算)改正により、サービス提供体制強化加算(又は特定事業所加算)のうち最上位の加算を算定するという要件を満たさなくなった場合は、介護職員等特定処遇改善加算は算定できなくなるのか。

・科学的介護推進体制加算について
 科学的介護情報システム(LIFE)の信頼性は大丈夫か。システムやサーバー側の不具合で大きな支障が生じないか(失礼ながら、COCOA等、国が最近作成したプログラムで支障が生じている多くの例がある。)。また、加算要件に「フィードバックの活用」もあるが、フィードバック情報が個別の利用者には適当でない場合も考えられる。あくまで利用者の支援のための参考情報であり、利用者の意思や状況に反する強要が行われないように通知等に記載すべきである。

・ADL維持等加算
 前回報酬改定時のパブリックコメントで、「ADL利得(BI利得)が0の利用者を0として計算するのは、「維持」を評価することにはならないのではないか」と意見提出したところ、「評価対象利用期間においてADLが向上した利用者の割合が増えず、ADLが維持された利用者の割合のみが増えた場合でも、評価される内容となっています」という回答があった。しかし、今回の改正案では維持群は評価されない(上位下位それぞれ1割除外し、かつADL利得平均1以上でないと要件を満たさない)。「ADL維持等加算」の名称はおかしい。そもそも、放置すれば急激に悪化しかねない高齢者のADL等の変化を緩やかにするというだけでもサービスの価値はあると考えられるところ、それを一定期間維持しているだけでも十分評価に値すると思われるが、いかがか。

〇訪問入浴介護
 初回加算は、利用者の入院等により前回のサービス利用から間隔が空いた場合、どれぐらいの期間の利用がなければ再算定が可能か(訪問介護では利用者が過去2月間(暦月)に、当該事業所からの提供を受けていなければ初回加算を算定可能)。

訪問看護
 理学療法士等による訪問の単価減や、看護体制強化加算の「訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること」とする要件の新設等、理学療法士等による訪問についての評価が厳しすぎる。訪問リハビリテーションの供給量がきわめて少なく、訪問看護理学療法士等がなんとか補っている地域も少なくない。コロナ禍で(主に事業者側の要因により)通所サービスが利用しにくく、ADL等の悪化が危惧される高齢者が多いことを勘案し、単価や加算要件等について配慮すべきではないか。

〇介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
 利用開始から12月超で減算となるが、要介護と要支援を行き来する高齢者は多いと思われる。要介護(支援)度等が変わった場合の「利用開始」の起点はいつになるのか。

通所介護等の入浴介助加算(II)について。
 「医師・理学療法士作業療法士介護福祉士・介護支援専門員等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し」とあるが、多職種による訪問ではなく、単独の訪問でもよいか。また、「医師等」は当該事業所の従業者や事業者と書面による契約を締結した者ではなく、一般的な連携先(担当介護支援専門員を含む。)でもよいか。なお、例示されている職種以外に「等」に含まれる者はないか。

〇居宅介護支援
 通院時情報連携加算は、「医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質の向上を進める観点から」と記載されているが、通院手段がない場合に介護支援専門員が自家用車等(「白タク」)での支援を強要されることがないよう、通知等で周知すべきではないか。