処遇改善支援補助金Q&A3

問18 前年度の介護職員等の賃金の総額は、前年度から事業所の介護職員等が入れ替わりや増員等があった場合、どのように考えればよいか。
(答)
 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)問4及び令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)問22を参照されたい。

 

○その他
問19 賃金改善開始月に、都道府県に対して賃金改善開始の報告様式を提出するのはなぜか。
(答)
 当該報告については、令和4年2月分及び3月分の賃金改善を行っていることを担保するため、令和4年4月15日までの提出としている処遇改善計画書に先立って提出いただくこととしている。
 そのため、原則として令和4年2月末日までの報告を求めているが、
・令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、同年3月末日までの報告とすること
・また、やむを得ない事情により、令和4年2月分から賃金改善を行っているにもかかわらず未報告であった場合には、処遇改善計画書の提出時に併せて報告を行うこと
とする。

 

問20 補助額の算出に用いる総報酬には、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算分を含めたものか。
(答)
 貴見のとおり。

 

問21 原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施することが要件とされており、本年4月以降に新規開設する事業所は令和4年2・3月分の賃金改善を行うことができないが、本補助金の対象となるか。
(答)
 本年4月以降に新規開設する事業所については、その他の要件を満たす場合には、本補助金の対象となる。

 

問22 以下の[1]から[3]に該当する事業所について、本補助金の対象となるか。
 [1] 令和4年2月分の賃金改善を実施したが、同年3月に事業所を休廃止した場合
 [2] 令和4年2月分から4月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出したが、同年4月末に事業所を休廃止した場合
 [3] 令和4年2月分から5月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出し、同年5月に交付決定が行われたが、同年5月末に事業所を休廃止した場合
(答)
 [1]の場合は、交付申請時に事業所が存在しない、又は休止中のため、対象とならない。
 また、[2]及び[3]の場合は、当該事業所に実績報告書の提出を求め、本補助金の支給要件を満たすことが確認できた場合には、対象となる。

 

問23 令和4年3月分から本補助金の対象とすることは可能か。
(答)
 令和4年2月分から賃金改善を行うことや、令和4年2月サービス提供分以降について介護職員処遇改善加算(I)、(II)又は(III)を算定していること等の要件を満たさない場合には、本補助金の対象とはならない。

 

都道府県の事務等について
問24 事業者から本補助金を債権譲渡したい旨の要望があった場合の考え方如何。
(答)
 本補助金は、全額を介護職員等の賃金に充てることを支給の要件としている補助金であり、債権譲渡することは適当ではない。
 このため、債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本補助金を振り込むことが適当でない事業所に対する本補助金の支払いについては、都道府県にてご対応いただきたい。

 

問25 国保連合会との交付対象事業所リストの連携について、決まった方法があるか。
(答)
 交付対象事業所リストの連携方法等については、各都道府県において国保連合会と調整いただきたい。

 

(つづく)