障害報酬改定告示パブコメ結果5

 就労継続支援A型の基本報酬におけるスコア方式について、生産活動収支の評価に関しては、達成か未達成かの二択ではなく、○%達成等グラデーションのある評価制度でも良いのではないか。

 就労継続支援A型においては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)において「生産活動収入から経費を除いた額が賃金の総額以上であること」が求められており、これを踏まえ、スコア式における生産活動の評価においては、前年度及び前々年度の実績(基準を満たしているか否か)を評価することを予定しています。


 スコア方式による評価内容の公表は、インターネットその他に会報や重要事項説明書の書面も可能か。

 インターネットにより公表するほか、就労継続支援A型の利用を希望している障害者等第三者に対して広く情報発信できる方法を想定しておりますが、公表の方法の詳細については別途通知等によりお示しする予定です。


 自己評価未公表減算について、未公表かどうかは自治体で確認するのか。確認フローをある程度お示しいただきたい。

 通常年度初めに自治体に提出いただく基本報酬算定に係る届出様式に、公表方法等を記載する欄を設ける予定です。当該記載を参考に、指導監査等の際に各自治体において確認していただくことを想定しております。


 スコア方式について、開所間もない事業所(前々年度の実績のない事業所)は、令和3年度の報酬の取扱いとして、前年度を「令和元年度」に置き換えた実績で評価する場合、前々年度も令和元年度に置き換えた実績で評価することはできるか。

 ご指摘の件について、前年度を「令和元年度」に置き換えた実績で評価する場合においては、前々年度は「平成30年度」として評価することとしています。


 スコア方式の各評価項目に対して、全事業所統一のフォーマットを用意していただき、事業所で用意する書類、保管しておく書類などを指定していただきたい。

 スコア方式の公表様式、各事業所で保管しておくべき書類などについては別途通知等によりお示しする予定です。


 スコア判定方法について、【生産活動】の評価要素として生産活動収支の状況が支払う賃金の総額以上であるかが対象となっている。しかし、指定障害福祉サービス等基準第192条、【多様な働き方】の中の時間単位・時期指定有休休暇付与を踏まえると、それぞれの動因が相殺されてしまうのではないか。これを防ぐために、生産活動収支が、利用者の実労働時間に、事業所が所在する都道府県の最低賃金額を乗算した額以上であるかにより評価することはできないか。

 今回の報酬改定においては、例えば利用者の賃金向上につながる生産活動を行っていることに加えて、利用者の多様な働き方を実現している等、働く場としての質を高めている就労継続支援A型事業所を評価するため、複数の評価要素によるスコア式による評価を行うこととしており、各項目を偏り無く取組をおこなっている事業所の評価につなげていくことを想定しています。
 いずれにしても、就労継続支援A型については、指定障害福祉サービス等基準第192条に加え、各種労働法規を遵守することが求められます。


 「生産活動」について、決算期が3月末でない場合、算定に用いる期間の考え方をお示しいただきたい。

 ご指摘の「決算期が3月末でない場合」については、直近の決算期における実績で評価することを検討していますが、その取扱いも含め、スコア方式の算定の仕方については別途通知等によりお示しする予定です。


 スコア指標中「支援力向上」について、障害者ピアサポート研修に係る項目があるが、全国的にみてほとんど実施がない中で、基本報酬算定に係る項目からは除外いただきたい。

 要件となる「障害者ピアサポート研修」については、これに準ずると認められる研修でも可能とする経過措置を設ける予定です。


 支援力向上のロで行う研修は、イの研修と重複して計上してもよいか。

 事業所の職員が外部の研修会等で発表者として参加し、その研修会に同じ事業所の別の職員が参加している場合であれば、計上して差し支えありません。


 支援力向上のハの先進的事業者については、先進性は各事業所の主観的判断になるか。

 「先進的事業者」の具体的な内容については、別途通知等によりお示しする予定です。


 ピアサポート研修を修了した者が生活支援に係る相談業務につくことでも差し支えないか。
 また、令和3年度において本研修の開催が遅れたり受講できなくなったりした場合には、算定できないことになるのか。

 ピアサポート研修を修了した者が生活支援に係る相談業務につくことでも差し支えありません。
 研修を修了していない場合は、算定できませんが、要件となる「障害者ピアサポート研修」については、これに準ずると認められる研修でも可能とする経過措置を設ける予定です。

 

(つづく)