障害報酬案・相談支援2

 [4] 特定事業所加算の評価の見直し(計画相談支援、障害児相談支援)
 ・特定事業所加算について、より充実した支援体制及び主任相談支援専門員の配置を要件とした区分を創設するとともに、加算取得率が低調であることを踏まえ、事業者が段階的な体制整備を図れるよう、現行の要件を緩和した区分を一定期間に限り設ける。

特定事業所加算の見直し≫
[現行]
 特定事業所加算 300単位/月
 (算定要件)
  イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
  ロ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
  ハ 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
  ニ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。
  ホ 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、計画相談支援等を提供していること。
ヘ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
[見直し後]
 (1)特定事業所加算(I) 500単位/月
  (算定要件)
   イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が主任相談支援専門員であること。
   ロ 現行の特定事業所加算の(ロ)、(ハ)、(ホ)、(ヘ)の要件を満たすこと。
   ハ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し主任相談支援専門員の同行による研修を実施していること。
   ニ 指定特定相談支援事業所において指定サービス利用支援又は継続サービス利用支援を提供する件数(指定障害児相談支援事業者の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、指定障害児相談支援の利用者を含む。)が1月間において相談支援専門員1人あたり40件未満であること。
 (2)特定事業所加算(II) 400単位/月
   ※特定事業所加算(I)の80/100
  (算定要件)
   イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
   ロ 現行の特定事業所加算の(ロ)~(へ)の要件を満たすこと。
   ハ 特定事業所加算(I)の(ニ)の要件を満たすこと。
 (3)特定事業所加算(III) 300単位/月
  (算定要件)
   現行の特定事業所加算の要件を満たし、かつ、特定事業所加算(I)の(ニ)の要件を満たすこと。
   ※すでに現行の特定事業所加算を取得している事業所の場合、(ニ)の要件を満たさなくても算定を認める(平成31年3月までの経過措置)。
 (4)特定事業所加算(IV) 150単位/月
   ※特定事業所加算(III)の50/100
  (算定要件)
   イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
   ロ 現行の特定事業所加算の(ロ)及び(ニ)~(へ)を満たすこと。
   ハ 特定事業所加算(I)の(ニ)の要件を満たすこと。
   ※特定事業所加算(II)及び(IV)については、平成33(2021)年3月までとする。

 [5] 質の高い支援の実施や専門性の高い相談支援体制等を評価する加算の創設(計画相談支援、障害児相談支援)
 ・必要に応じた質の高い支援を実施した場合に、実施した支援の専門性と業務負担を適切に評価するとともに、専門性の高い支援を実施できる体制を整えている場合に、その体制整備を適切に評価するための加算を創設する。

≪初回加算【新設】≫ 300単位/月
障害福祉サービス等の利用を希望する利用者の心身の状況及び置かれている環境について、利用者等との面接や関係者への聞き取りによる詳細なアセスメントを行うために要する業務量を適切に評価する。
 ※計画相談支援のみ新設。障害児相談支援においては既設。ただし、基本報酬について旧単価を算定する場合は算定不可。

≪入院時情報連携加算【新設】≫
(1)入院時情報連携加算(I)※ 医療機関を訪問しての情報提供 200単位/月
(2)入院時情報連携加算(II)※ 医療機関への訪問以外の方法での情報提供 100単位/月

 ・入院時における医療機関との連携を促進する観点から、指定特定相談支援事業者等が入院時に医療機関が求める利用者の情報を、利用者等の同意を得た上で提供した場合に加算する。
 ※利用者1人につき、1月に1回を限度として加算。ただし、入院時情報連携加算(I)、(II)の同時算定不可。

≪退院・退所加算【新設】≫ 200単位/回
・退院・退所後の円滑な地域生活への移行に向けた医療機関等との連携を促進する観点から、退院・退所時に相談支援専門員が医療機関等の多職種から情報収集することや、医療機関等における退院・退所時のカンファレンスに参加して情報収集を行った上でサービス等利用計画等を作成した場合に加算する。
 ※利用者1人につき、入院・入所中に3回を限度として加算。ただし、初回加算を算定する場合は算定不可。

≪居宅介護支援事業所等連携加算【新設】≫ 100単位/月
障害福祉サービス等の利用者が介護保険サービスの利用へ移行する場合に、指定特定相談支援事業所が利用者の心身の状況、置かれている環境やアセスメント等の情報及びサービス等利用計画の内容等について、利用者等の同意を得た上で指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所に提供し、居宅サービス計画等の作成に協力した場合に加算する。

 ※利用者1人につき、1月に1回を限度として加算。当該加算を算定した上で居宅介護支援等を利用した後6か月は算定不可。計画相談支援のみ新設。

≪医療・保育・教育機関等連携加算【新設】≫ 100単位/月
・サービス利用支援等の実施時において、障害福祉サービス等以外の医療機関、保育機関、教育機関等の職員と面談等を行い、必要な情報提供を受け協議等を行った上で、サービス等利用計画等を作成した場合に加算する。

 ※利用者1人につき、1月に1回を限度として加算。ただし、初回加算を算定した場合又は退院・退所加算を算定し、かつ、当該退院医療機関等のみから情報提供を受けている場合は算定不可。

≪サービス担当者会議実施加算【新設】≫ 100単位/月
・継続サービス利用支援等の実施時において、利用者の居宅等を訪問し利用者に面接することに加えて、サービス等利用計画に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して、利用者等の心身の状況等やサービスの提供状況について確認するとともに、計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に加算する。

 ※利用者1人につき、1月に1回を限度として加算。

≪サービス提供時モニタリング加算【新設】≫ 100単位/月
・継続サービス利用支援等の実施時又はそれ以外の機会において、サービス等利用計画等に位置付けた福祉サービス事業所等を訪問し、サービス提供場面を直接確認することにより、サービスの提供状況について詳細に把握し、確認結果の記録を作成した場合に加算する。

 ※利用者1人につき、1月に1回を限度、かつ、相談支援専門員1人当たり1月に39人を限度として加算。

≪行動障害支援体制加算【新設】≫ 35単位/月
・行動障害のある知的障害者精神障害者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。

≪要医療児者支援体制加算【新設】≫ 35単位/月
・重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。

精神障害者支援体制加算【新設】≫ 35単位/月
精神科病院等に入院する者及び地域において単身生活等をする精神障害者に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、地域生活支援事業による精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修又は精神障害者の地域移行関係職員に対する研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。

 [6] その他(計画相談支援、障害児相談支援)
 ・セルフプランについて、各市町村において以下の取組を行うよう促す。
  ア セルフプランを作成している者への意向調査を行うことにより、相談
支援専門員によるケアマネジメントの希望の有無等を把握
  イ 計画相談支援を提供する体制が十分でないためセルフプランを作成している者が多い市町村については、体制整備のための計画を作成
  ウ セルフプランにより支給決定されている事例について、基幹相談支援センター等による事例検討において一定数を検証