児童福祉法のH30.4改正(4)

第二十四条の二十四 都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き第五十条<第六号の三>に規定する障害児入所給付費等(次項において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。

第二十四条の二十六
6 市町村は、前項の規定による<審査及び>支払に関する事務を連合会に委託することができる。

第二十四条の二十八 第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条<第十八項>に規定する相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。

2 第二十一条の五の十五<第三項>(第四号、第十一号及び第十四号を除く。)の規定は、第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第二十一条の五の十五<第三項>第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十四条の三十六 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第二十四条の二十六第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 一 指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五<第三項>第五号、第五号の二又は第十三号のいずれかに該当するに至つたとき。

第二十六条 児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
 二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条<第十八項>に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに委託して指導させること。


これまでに何度か出てきた、いわゆる「条ずれ」や、国保連に審査も委託できるようになった、という改正です。


第八節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表


これは全くの新設の節ですが、(厚労省が作った)「情報公表」という制度自体にあまり意義を感じないので、障害者総合支援法の同様の章と同じように、省略します。
情報公表という概念は重要とは思いますが、介護保険で最初に出てきたときの、あのデタラメとでも言うべき制度が、私の心証に悪影響を与えているのかもしれません。

(つづく)