居宅介護(1) 基本単位1

平成18年厚生労働省告示第523号
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」

第1 居宅介護

1 居宅介護サービス費
 イ 居宅における身体介護が中心である場合
 (1)所要時間30分未満の場合 254単位
 (2)所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
 (3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位
 (4)所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 667単位
 (5)所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 750単位
 (6)所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 833単位
 (7)所要時間3時間以上の場合 875単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数
 ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合
 (1)所要時間30分未満の場合 254単位
 (2)所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
 (3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位
 (4)所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 667単位
 (5)所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 750単位
 (6)所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 833単位
 (7)所要時間3時間以上の場合 875単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数
 ハ 家事援助が中心である場合
 (1)所要時間30分未満の場合 105単位
 (2)所要時間30分以上1時間未満の場合 197単位
 (3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 276単位
 (4)所要時間1時間30分以上の場合 346単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数
 ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合
 (1)所要時間30分未満の場合 105単位
 (2)所要時間30分以上1時間未満の場合 197単位
 (3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 276単位
 (4)所要時間1時間30分以上の場合 346単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数
 ホ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 100単位

注1 イ、ニ及びホについては、区分1(障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号。以下「区分省令」という。)第2条第1号に掲げる区分1をいう。以下同じ。)以上(障害児にあっては、これに相当する心身の状態とする。注3において同じ。)に該当する利用者(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第2条第1号に掲げる利用者をいう。以下同じ。)に対して、指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(以下注4、注10、注13及び注14において「居宅介護従業者」という。)が、指定障害福祉サービス基準第4条第1項に規定する指定居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 ロについては、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する心身の状態(障害児にあっては、これに相当する心身の状態)にある利用者に対して、通院等介助(通院等又は官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定相談支援事業所)への移動(公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る。以下単に「通院等」という。)のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助をいう。注6及び注8において同じ。)(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。
 (1)区分2(区分省令第2条第2号に掲げる区分2をいう。以下同じ。)以上に該当していること。
 (2)区分省令別表第一の認定調査票(以下「認定調査票」という。)における次の(一)から(五)までに掲げる調査項目のいずれかについて、それぞれ(一)から(五)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。
  (一)2-5 「3.できない」
  (二)2-6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
  (三)2-7 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
  (四)4-5 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
  (五)4-6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」

3 ハについては、区分1以上に該当する利用者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。注7において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

【留意事項通知】(H18障発1031001号)
④ 「家事援助中心型」の単位を算定する場合
   「家事援助中心型」の単位を算定することができる場合として、「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、家族等の障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合を含むものであること。