2009-07-07から1日間の記事一覧
【留意事項通知】 ⑨ サービス区分及び居宅介護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いについて (一)「身体介護中心型」の単位を算定する場合 ア 介護福祉士、居宅介護従業者養成研修1級課程又は2級課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。なお…
5 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、居宅における身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。以下この注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあ…
4 居宅介護従業者が、指定居宅介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画(指定障害福祉サービス基準第26条第1項(指定障害福祉サービス基準第48条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する居宅介護計画をいう。)に位…
平成18年厚生労働省告示第523号 「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」 第1 居宅介護 1 居宅介護サービス費 イ 居宅における身体介護が中心である場合 (1)所要時間30分未…