平成12年3月17日付け老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」では、
とあります。
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「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計第10号)別紙1-1-3においては、「特段の専門的配慮をもって行う調理」に該当するものとして、「嚥下困難者のための流動食」が例示されているが、それ以外にはどのようなものがあるか。
「厚生大臣が定める者等を定める件」(平成12年2月10日厚生省告示第23号)の六にいう「厚生大臣が定める特別食」を参照されたい。 なお、調理に当たっては、利用者の心身の状況や生活状況等を勘案した上で、熱量、蛋白質量、脂質量等の食事内容について配慮を行うものであり、例えば、医師の具体的な指示に基づく管理栄養士の居宅療養管理指導に沿った調理を行うなど、居宅療養管理指導事業所等との連携が重要であることに留意されたい。
基本的には貴見の通りですが、「特段の専門的配慮をもって行う調理」については、医師の指示等に基づき適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、高脂血症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)等を想定しているものです。このため、具体的な取扱は現場の状況により保険者の判断によって行われたい。 平成12年3月17日付け老計第10号で通知のあった「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」において示されているみだしの件について、「キザミ食」の調理のみでは身体介護に該当しないと考えるがいかがでしょうか
また、カロリー計算等が必要な糖尿食等について、訪問介護員以外がカロリー計算及び献立表の作成を行い、それに基づき訪問介護員が調理を行った場合は、身体介護に該当しないと考えるがいかがでしょうか?
上記の場合、訪問介護員が献立表の作成は行っているならば、身体介護に該当すると考えるがいかがでしょうか?
また、カロリー計算等が必要な糖尿食等について、訪問介護員以外がカロリー計算及び献立表の作成を行い、それに基づき訪問介護員が調理を行った場合は、身体介護に該当しないと考えるがいかがでしょうか?
上記の場合、訪問介護員が献立表の作成は行っているならば、身体介護に該当すると考えるがいかがでしょうか?
平成12年3月17日付け老計第10号で通知のあった「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の別紙1-1-3で示されている、「特段の専門的配慮をもって行う調理」にこの「糖尿病の利用者に対する食事の調理」が含まれるか否か?
糖尿食はカロリー計算等をその都度行うため、特別な専門的配慮をもって行う調理と解される。
では、最初の回答に出てきた告示を調べておきましょう。
現在の名称は「厚生労働大臣が定める者等(平成12年厚生省告示第23号)です。
また、<六にいう「厚生大臣が定める特別食」>は、
<八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハの注のイの厚生労働大臣が定める特別食>
という長ったらしい名前になっています。
また、<六にいう「厚生大臣が定める特別食」>は、
<八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハの注のイの厚生労働大臣が定める特別食>
という長ったらしい名前になっています。
なかなか難しそうですね。
一応は自分が食べる料理(あるいは酒のサカナ)が作れる人間でも、この要件に合う食事を作るのは容易ではないかもしれません。
一応は自分が食べる料理(あるいは酒のサカナ)が作れる人間でも、この要件に合う食事を作るのは容易ではないかもしれません。
たとえば、トマトを使って何種類か料理らしいものがでっち上げられる人間でも・・・
トマトはカリウムが多いので腎臓が悪い○○さんの食事には使わないでください、と言われたら、途方に暮れるかもしれません。
もちろん、要件に合う腎臓病食は、身体介護のカテゴリーに含まれる可能性がありますが、
そこまでの配慮が要らない要介護者の食事(生活援助の対象)でも、普通の食事が作れる家族には難しい場合があるかもしれません。
そこまでの配慮が要らない要介護者の食事(生活援助の対象)でも、普通の食事が作れる家族には難しい場合があるかもしれません。