前記事までの続きです。
まだ検討中で、穴があるかもしれませんが、順不同で。
まだ検討中で、穴があるかもしれませんが、順不同で。
[1] 身体介護中心型の所定単位数が算定される場合
・専ら身体介護を行う場合
・主として「生活介護」や「身の回り介護」を行うとともに、これに関連して若干の生活援助を行う場合
(例)簡単な調理の後(5分程度)、食事介助を行う(50分程度)場合(所要時間30分以上1時間未満の身体介護中心型)。
[2] 生活援助中心型の所定単位数が算定される場合
・専ら生活援助を行う場合
・生活援助に伴い若干の「動作介護」を行う場合
(例)利用者の居室から居間までの移動介助を行った後(5分程度)、居室の掃除(35分程度)を行う場合(所要時間20分以上45分未満の生活援助中心型)。
・専ら身体介護を行う場合
・主として「生活介護」や「身の回り介護」を行うとともに、これに関連して若干の生活援助を行う場合
(例)簡単な調理の後(5分程度)、食事介助を行う(50分程度)場合(所要時間30分以上1時間未満の身体介護中心型)。
[2] 生活援助中心型の所定単位数が算定される場合
・専ら生活援助を行う場合
・生活援助に伴い若干の「動作介護」を行う場合
(例)利用者の居室から居間までの移動介助を行った後(5分程度)、居室の掃除(35分程度)を行う場合(所要時間20分以上45分未満の生活援助中心型)。
今回の記事の内容では、「生活援助」全体を除外する案ではないとして、それでも調理や買い物が除外された場合、[1]の「簡単な調理」をどう扱うか、という問題があります。
「調理は絶対不可」なら、「身体介護(中心型)」の利用者にも支障が出ます。
「調理中心型」でなければよい、ということなら、どこで切るか、ということで、ローカルルールやモラルハザードが問題になるかもしれません。
「調理は絶対不可」なら、「身体介護(中心型)」の利用者にも支障が出ます。
「調理中心型」でなければよい、ということなら、どこで切るか、ということで、ローカルルールやモラルハザードが問題になるかもしれません。
「特段の専門的配慮をもって行う調理」は、現在の制度では身体介護です。
それが変わらないとして、その周辺領域との関係がどうなるか。
「キザミ食」のみでは生活援助です。
「ヘルパー以外がカロリー計算及び献立表の作成を行い、それに基づきヘルパーが調理を行った場合は、身体介護に該当しません。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/19010488.html
それが変わらないとして、その周辺領域との関係がどうなるか。
「キザミ食」のみでは生活援助です。
「ヘルパー以外がカロリー計算及び献立表の作成を行い、それに基づきヘルパーが調理を行った場合は、身体介護に該当しません。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/19010488.html
ですが、配食サービスで、「特段の専門的配慮をもって行う調理」の一歩手前まで対応しているものは、少なくとも全国的には普及していません。
A-3 障害福祉サービスとの関係
現在のところ、障害福祉サービスの居宅介護などより訪問介護の方が優先となっています。
でも、調理や買い物が必要な障害者(で、要介護2以下の方)は多数います。
例外的に障害福祉サービスを利用できるようにしますか?
これまでの制度でも、「上乗せ横出し」を理解できないアホ自治体(と、それに反論できない専門職)があったのに、ますます混乱しませんか?
でも、調理や買い物が必要な障害者(で、要介護2以下の方)は多数います。
例外的に障害福祉サービスを利用できるようにしますか?
これまでの制度でも、「上乗せ横出し」を理解できないアホ自治体(と、それに反論できない専門職)があったのに、ますます混乱しませんか?
重度化により介護費が増えるだけでなく、医療費も増えます。
なお、「ヘルパーが訪問した日の1食だけが栄養バランスが取れても、他の食事が貧しければ効果がない」という考え方は正しくありません。
3食×週7日=21食として、そのうちの何食かだけでも栄養的に豊かになれば、それなりの効果はあります。
なお、「ヘルパーが訪問した日の1食だけが栄養バランスが取れても、他の食事が貧しければ効果がない」という考え方は正しくありません。
3食×週7日=21食として、そのうちの何食かだけでも栄養的に豊かになれば、それなりの効果はあります。
「買い物」で済ませていた人が、「ヘルパー同行の買い物(外出介助)」に、
「調理」の代わりに「<自立生活支援のための見守り的援助>で本人の調理を支援」というように変わります。
介護保険の理念上、これは結構なことですが、身体介護の方がはるかに単価が高いので、介護費用は増えます。
「調理」の代わりに「<自立生活支援のための見守り的援助>で本人の調理を支援」というように変わります。
介護保険の理念上、これは結構なことですが、身体介護の方がはるかに単価が高いので、介護費用は増えます。
短期入所やグループホームなどでは、要介護2以下でも配食サービスではない食事提供が可能です。
特養でも、例外的に入所となった軽度者、経過措置の入所者などがいます。
訪問介護利用の「純粋在宅」の方だけが不利になるのは、不公平です。
また、施設指向が高まり、介護費用が増えます。
特養でも、例外的に入所となった軽度者、経過措置の入所者などがいます。
訪問介護利用の「純粋在宅」の方だけが不利になるのは、不公平です。
また、施設指向が高まり、介護費用が増えます。