パブコメ回答3~介護報酬改定全般その3

・利用者は制度改正の変更に対して理解するのが大変なので、今まで以上に十分な説明が必要。自治体、地域包括、ケアマネジャーによる広報告知をお願いしたい。
・現在、市町村単位で解釈が違う、いわゆるローカルルールが多発している。しかも、担当者によって独自に決められるケースもでている。さらには介護保険法を飛び越え独自のペナルティを加えているなど、市町村(もしくは担当者)の権限が極端に行使されている現状がある。国の統一した制度としての位置づけ、さらには市町村権限の乱用を防ぐような施策を取り込んでほしい。
・送迎も重要な機能訓練の場であると同時に、介護を要するため、送迎サービス利用時から介護サービスとして起算すべきではないか。せめて、施設到着時間から起算し、施設出発時間までを提供時間として良いとの解釈にすべき。また、都道府県によって、6時間以上とは、「6時間5分以上」、「6時間15分以上」、および「7時間以上」など、時間帯の解釈が大きく異なることについても、平準化を図ってほしい。
・解釈通知においては、月平均で利用定員が超過しなければ良いことになっているはずだが、都道府県によっては、一日でも超過したら減算となる等の厳しい指導を行っている。適切な人員配置があった上での月平均で利用定員以内であれば良い旨を全国共通にしてほしい。

○今後とも、各自治体や関係団体等に対し、介護報酬算定の趣旨や要件等について、十分な周知を図っていきたいと考えております。

色塗り部分は、ネット上で何回も話題になっている「いわゆるローカルルール」の問題です。
こういう意見が出ること自体、自治体職員の一人として情けなく思っています。
ちなみに、私も次のとおり意見を送りました。

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 特定事業所加算は、運営基準減算等を受けていないことが条件のひとつとなっている。ところが、利用者の急な入院や、やむを得ない短期入所の連続利用等により居宅で面接できない状況であったとしても運営基準減算が必要という見解を出している自治体がある。利用者側の特段の事情(介護支援専門員に起因しない)の場合には、減算には当たらないはずである(平成11年7月29日付け老企第22号など)。このような誤った自治体見解を是正しないと、適正な運営をしている事業所が加算を受けられないという結果になりかねないので、国から自治体に対して適切に指導すべきである。


・行ったサービスの質に対する評価を確立すべきではないか。
・報酬体系の基本に成功報酬型を導入する道筋をつけるべき。通所系、施設サービスにおいて、介護度の軽減・維持を一定期間取り組んだ事業所については、ボーナス加点をつけるなどできないか。
・介護予防の事業所評価加算については、運動機・口腔・栄養による予防効果に限定されているが、介護保険制定当初より、通所介護においてはレクリエーションによる機能維持・回復が求められてきているアクテビティ加算も選択肢に入れる事を求める。

○平成18年の介護報酬改定において、軽度者の状態に即した自立支援と目標指向型のサービス提供を推進する観点から、要支援者に対する通所系サービスの事業所について、試行的取組として、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、その事業所に加算する「事業所評価加算」を創設しました。
○平成21年の介護報酬改定においては、この「事業所評価加算」の算定状況や要介護状態の改善への取組の今後の在り方について議論したうえで、「事業所評価加算」の要件の算定方法について見直したところです。