パブコメ回答2~介護報酬改定全般その2

区分支給限度額いっぱいまでサービスを受けている人にとっては、報酬引き上げがサービスの量の引き下げになってしまうことから、報酬引き上げ分の区分支給限度額の引き上げを行うこと。
利用率は60%というデータが出されていたが、平均値を元にするのはデータ分析する上で実状を反映しないと思う。

○区分支給限度額の具体的水準は、要支援者等の平均的な生活実態を踏まえ作成された標準的なサービスの組み合わせに基づき、それに要する平均的な費用額を基準として算定されているところです。

噛み合っていない議論です。「要支援者等の平均的な生活実態を踏まえ作成された標準的なサービスの組み合わせ」では対応できない被保険者について、どう判断するか。
例外的ケースへの対応方法というのは難しい問題ですが、「切り捨てられてもやむを得ない」とは、少なくとも公式には、国は言えないはずです(住民に身近な保険者や都道府県はもっと言えない)。

もちろん、障害者サービスでの上乗せでの対応というのは、現在でも有効ですし(一部のアホ自治体を除く)、そういう介護保険外での「公的」対処法について触れる回答もあり得たとは思います。
(もっとも、障害者サービスでの上乗せ対応というのは意外に多く、すでに例外的ケースとは言えませんが。)

では、「公的」対処法では救済できない(たぶん、本当に例外的な)被保険者についてはどうするのでしょうか?
「限られた財源では、ここまでしか対応できません。あとは自費で。」という見解も、理論的にはあり得ます。(※)
その場合には、「自分(あるいは自分の家族)は例外的で介護保険では対応しきれないから、介護保険料は払いません(貯蓄や民間保険にまわします)」という声が出ることを、行政は覚悟しなければなりません。

※「限られた財源では、ここまでしか対応できません。あとは自費で。」という見解は、事前に公式発表しておく必要があります。現段階では、国も自治体もそれを行っているとは思えないので、切り捨てられてもやむを得ない」とは、少なくとも公式には言えないはず、ということになります。