新型コロナ(介護)臨時的取扱い(第2報)

事務連絡
令和2年2月24日

各 都道府県/指定都市/中核市 介護保険担当主管部(局)御中

厚生労働省老健局総務課/認知症施策推進室/振興課/老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)

 今般、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」(令和2年2月17日)が公表されたところです。今後、介護サービス事業所等(通所、短期入所等に限る。以下、同じ。)において、新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。
 この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いを可能としますので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いいたします。
 具体的な取扱いについては、「令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」(令和元年10月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)における取扱いの考え方を参考にしていただきますようよろしくお願いいたします。
 また、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)における取り扱いを踏まえ、介護サービス事業所等について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けて休業している場合においても、都道府県等と相談し、また、利用者等の意向を確認した上で、「令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」における取扱いの考え方を参考に、別紙1「都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いについて」のとおり、実際に提供したサービスについて、相応の介護報酬の算定が可能です。


別紙1

都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いについて

1.休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、当該事業所が指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合
算定方法
 通常提供しているサービス費と同様に、サービス提供時間等に応じ介護報酬を算定すること

2.居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合
算定方法(通所系サービスの場合)
 提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分(通所系サービスの報酬区分)を算定する。 ただし、サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハであれば1時間未満)の場合は、それぞれのサービスの最短時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満、通所リハであれば1時間以上2時間未満の報酬区分)で算定する。
 なお、当該利用者に通常提供しているサービスに対応し、1日に複数回の訪問を行い、サービスを提供する場合には、それぞれのサービス提供時間に応じた報酬区分を算定できるものとするが、1日に算定できる報酬は居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に相当する報酬を上限とし、その場合は、居宅介護サービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分で算定する。

※なお、居宅サービス計画書に基づいて通常提供しているサービスが提供されていた場合に算定できていた加算・減算については、引き続き、加算・減算を行うものとする。ただし、その他新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に算定基準を満たすことができなくなる場合等については、「令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」における取扱いに準じることに留意されたい。