障害サービス報酬改定Q&A(VOL.2)の4

6 自立訓練(機能訓練)

視覚障害者に対する専門的訓練】
問6
 「視覚障害者に対する専門的訓練の場合」について、別に厚生労働大臣の定める従業者の具体的な内容如何。
(答)別に厚生労働大臣の定める従業者は、以下の教科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者に対する訓練を行う者を養成する研修を修了した者とする。
 ①国立障害者リハビリテーションセンター(旧国立身体障害者リハビリテーションセンター)学院の視覚障害学科又は視覚障害生活訓練専門職員養成課程
 ②社会福祉法人日本ライトハウスが委託を受けて実施する視覚障害生活訓練指導員研修(平成13年3月30日付け障発第141号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」)
 ③社会福祉法人日本ライトハウスが委託を受けて実施していた視覚障害生活訓練指導員研修(平成6年7月27日付け社援更第192号厚生省社会・援護局長通知「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」)
 ④社会福祉法人日本ライトハウスが委託を受けて実施していた盲人歩行訓練指導員研修(昭和47年7月6日付け社更第107号厚生省社会局長通知「盲人歩行訓練指導員研修事業について」)

7 自立訓練(機能訓練)

【地域移行支援体制強化加算】
問7-1
 地域移行支援体制強化加算を算定する際の宿泊型自立訓練の利用者の数とは、前年度の利用者数の平均でよいか。
(答)地域移行支援体制強化加算を算定する際の利用者の数は、他の加算と同様の取扱いとし、原則として当該年度の前年度の平均を用いる。

【地域移行支援体制強化加算】
問7-2
 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している宿泊型自立訓練事業所が地域移行支援体制強化加算を算定することは可能か。
(答)宿泊型自立訓練事業所において、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)及び地域移行支援体制強化加算の算定要件をそれぞれ満たす場合、同一日に当該2つの加算を算定することも可能である。

【通勤者生活支援加算】
問7-3
 通勤者生活支援加算は、通常の事業所に雇用されている者のみ算定できるのか。それとも都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員が算定できるのか。
 また、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行った日のみ算定することができるのか。
(答)当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することができる。

【通勤者生活支援加算】
問7-4
 「通常の事業所に雇用されている」者には、就労継続支援A型等の障害福祉サービス事業所を利用している者を含むのか。また、就労移行支援事業、就労継続支援事業の施設外支援や施設外就労をしている者は含むのか。
(答)「通常の事業所に雇用されている」とは、一般就労の者をいい、就労継続支援A型等の障害福祉サービス事業所を利用している者は含まない。

(つづく)