障害サービス報酬改定Q&A(VOL.2)の3


【人員配置体制加算】
問4-1
 通所による指定生活介護事業所については、当加算を算定することができないのか。
(答)通所による生活介護事業所についても、以下の要件を満たした場合には、人員配置体制加算の算定を行うことができる。
 ○人員配置体制加算(Ⅰ)
   1.7:1以上の人員配置を行い、かつ、
   ・区分5又は区分6に該当する利用者
   ・区分4以下であって、行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者
   の総数が、全利用者数の100分の60以上である事業所
 ○人員配置体制加算(Ⅱ)
   2:1以上の人員配置を行い、かつ、
   ・区分5又は区分6に該当する利用者
   ・区分4以下であって、行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者
   の総数が、全利用者数の100分の50以上である事業所
 ○人員配置体制加算(Ⅲ)
   2.5:1以上の人員配置を行っている事業所
  なお、指定障害者支援施設等において行う生活介護については、それぞれの人員配置の要件のみを満たせば算定を行うことができる。

【人員配置体制加算】
問4-2
 本加算について、
① 生活介護事業所全体ではなく、生活介護の「単位」ごとに加算を算定することとなるのか。
② 加算を算定する場合、生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とするのか、それとも生活介護事業所全体の利用定員に応じた加算単価とするのか。
(答)
① お見込みのとおり。
② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。

【人員配置体制加算】
問4-3
 旧体系施設から移行した場合については、人員配置体制加算を算定する条件はどのようになるのか。
(答)「前年度の利用者の平均値」を出す際には、指定基準の人員配置と同様の考え方に基づくこととする。
 例えば、特定旧法指定施設から移行した場合については、生活介護の指定を申請した日の前日から直近1月間の全利用者の延べ数を当該1月間の開所日数で除して得た数とし、当該指定後3月間の実績により見直すことができることとする。
 この利用者数に対して、現在どの水準の人員配置を行っているかによって、加算の算定の可否が決定される。

5 児童デイサービス

【基準該当児童デイサービス事業所の加算】
問5
 今回新たに設けた加算につき、基準該当事業所も対象となるのか。その際の届け出はどこに行うのか。
(答) 標記質問については、3月6日発出の「障害福祉サービス費等報酬改定等に関する都道府県等担当者説明会」に係るQ&Aの22で回答したところであるが、施行にあたり、指導員加配加算及び福祉専門職員配置等加算については、指定児童デイサービスの人員基準を満たした上で、さらに手厚い人員体制を評価する趣旨であることから、基準該当児童デイサービス事業所は対象除外としたのでご留意願いたい。なお、職員の配置ではなく、利用者に係る家庭連携加算、訪問支援特別加算、医療連携加算及び欠席時対応加算は対象となるものである。

(つづく)