障害サービス報酬改定Q&A(VOL.2)の5

8 就労移行支援

【就労移行支援体制加算】
問8-1
 就労移行支援体制加算の算定方法において、「前年度及び前々年度において、・・・6月を超える期間継続して就労している者」の解釈について
① 旧法指定施設から就労移行支援事業、もしくは旧法指定施設から就労継続支援(A型・B型)事業に移行後、就労移行支援事業に移行した事業所の場合、移行前の実績は認められるのか。
② 上記以外の施設から就労移行支援事業に移行した事業所は、移行前の実績を含めないということでよいか。
(答)①、②とも、ご見解のとおり。

【就労支援関係研修修了加算】
問8-2
 就労支援関係研修修了加算の算定要件である「1年以上の実務経験」について、就労移行支援事業の就労支援員としての経験のみを要件とするのか。
 また、1年以上の実務経験は連続して積む必要があるか。
(答)就労移行支援事業における就労支援員としての経験のほか、旧法授産施設、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当含む)も含まれる。
 また、実務経験は、合算して1年以上でも差し支えない。

9 就労継続支援A型

【重度者支援体制加算】
問9「障害基礎年金1級を受給する利用者」の算定について、取扱いを教えてほしい。
(答)
平成20年障障発0328002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の「4 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の取扱について」と同様の取扱いとなるため、通知をご参照願いたい。

【参考】(「就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の取扱について」(通知条文抜粋)」
① 各月の各日毎の利用者のうち障害基礎年金1級受給者の延べ人数を各月毎に算出。
② 上記①により算出した全ての月の延べ人数を合計(障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数)
③ 各月の各日毎の利用者の延べ人数を各月毎に算出
④ 上記③により算出した全ての月の延べ人数を合計(利用者延べ人数)
② ②÷④により利用者延べ人数のうち障害基礎年金1級受給者延べ人数割合を算出。
 ※ なお、就労継続支援B型における重度者支援体制加算も同様。

10 就労継続支援B型

【目標工賃達成指導員配置加算】
問10
 目標工賃達成指導員は、複数配置してもよいのか。
(答)配置は可能であるが、体制加算であるため、複数配置しても報酬単価は72単位(利用定員21人以上~40人以下の場合)である。

(つづく)