3/12会議資料のQ&A (7 入所/短期入所)

13 施設入所支援

【施設入所支援の利用要件】
問13-1
 生活介護及び施設入所支援の対象者のうち、「別に厚生労働大臣が定める者」について、「特定旧法指定施設に入所した者のうち、当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の指定障害者支援施設若しくはのぞみの園に入所している者又は当該特定旧法指定施設若しくは当該指定障害者支援施設等を退所した後に指定障害者支援施設等に再入所する者」と規定されているが、これは平成21年4月1日から障害者支援施設に移行する場合において、平成18年10月以降に支給決定を受けた特定旧法指定施設の入所者(特定旧法受給者でない場合)であっても平成21年4月以降、引き続き障害者支援施設に入所が可能であると解釈してかまわないか。
 また、平成24年4月以降も引き続き入所が可能であると解釈してよいか。
(答)お見込みのとおり、今回の改正(※)により、特定旧法指定施設に入所した者(特定旧法受給者及び平成18年10月以降に新たに入所した者)については、施設利用に係る報酬の算定期限を撤廃し、施設の新体系移行時及び平成24年4月以降も引き続き指定障害者支援施設への入所を可能とするものである。

※「厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第556号)の改正

【施設入所支援の人員配置】
問13-2 施設入所支援の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年度以降の人員配置はどのようになるのか。
(答)生活介護と同様、人員については最低基準を満たしていれば基本報酬は算定できるものとする。

【重度障害者支援加算】
問13-3 重度障害者支援加算(Ⅰ)の対象者となる「特別な医療が必要である者」について、現行の当分の間「褥瘡の処置」と「疼痛の看護」を含めるとする取扱いは引き続き継続されるのか。
(答)引き続き当分の間、継続の取扱とする。

【夜間看護体制加算】
問13-4 夜間看護体制加算は、看護職員が夜勤を行った日について算定するもの(毎日について看護職員が夜勤を行う必要はない)という理解でよいか。
(答)夜間看護体制加算は、毎日夜間看護体制をとっている場合に算定の対象となる。

【地域生活移行個別支援特別加算】
問13-5 今回新設された本加算と福祉専門職員配置加算の併給は可能か。
(答)当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。

【栄養マネジメント加算】
問13-6 栄養マネジメント加算は、栄養ケア計画を作成されている利用者について算定するのか、利用者全員について算定するのか。
(答)入所者全員に対する栄養計画の作成を行っている場合に加算の算定対象となり、利用者全員に対して算定するものとする。

14 短期入所

【基本報酬】
問14-1
 福祉型短期入所サービス(Ⅱ)及び(Ⅳ)は,利用の初日及び最終日に他の日中活動系サービスを利用する場合も含むのか。含むのであれば、事業者において退所後等の他サービス利用の有無をどのように把握するのか。
(答)
 利用の初日及び最終日に他の日中活動系サービスを利用する場合も含める。
 事業所においては、利用者のサービスの利用状況を本人又は保護者に確認するとともに、上限額管理事業所に確認するなどして、把握する必要がある。

【短期利用加算】
問14-2
1 福祉型短期入所サービス責(Ⅱ)・(Ⅳ)(いずれも夜間のみ)の利用であっても、「連続して30日」と考えるのか。
2 医療型特定サービス費(日中のみ)の利用であっても、「連続して30日」と考えるのか?
(答)短期利用加算については、いずれの短期入所に係るサービス費においても「連続して30日」算定可能である。

【短期利用加算】
問14-3
 ある短期入所事業所において、過去に利用実績のある障害者等が、一定の期間が経過した後、再度当該事業所を利用する場合に、短期入所利用加算の算定は可能か。
(答)お見込みのとおり。1回の利用が30日以内である場合には算定可能。

【重度障害者支援加算】
問14-4
 重度障害者支援加算の対象者は、告示第8の注1を準用することになっているが、次のとおりでよいか。

区分6(障害児ではこれに相当する状態)で、意思疎通に著しい支障がある、次の①又は②の者。
①四肢すべてに麻痺等があり、かつ寝たきりの者のうち、次の(ア)又は(イ)の者に短期入所を行った場合に加算。
(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者
②別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。
なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。
(答)お見込みのとおり。

【重度障害者支援加算】
問14-5
 職員体制に関わらず、該当する重度障害者を受け入れた場合、算定されるのか。
(答)加算対象となる重度障害者を受け入れて支援を行った場合に算定可能である。

【重度障害者支援加算】
問14-6
 受給者証上の表記が必要であるか。
(答)受給者証上の表記は必要。(共同生活介護においては、重度障害者支援加算対象者の確認をするために、重度支援と記載させることとしているので、短期入所についても、同様に重度支援と記載していただくことになる。)

【重度障害者支援加算】
問14-7
 市町村が短期入所の支給決定を行った者について、重度障害者支援加算の要件(=重度障害者等包括支援の対象となる者)に該当するか否かの判断、及び加算対象者である旨の受給者証への記載は、職権で行うこととしてよいか。
 特に、障害児の場合、短期入所の支給決定にあたっては5領域10項目の調査を行うのに対して、重度障害者等包括支援の支給決定にあたっては106項目の調査を行うことに加えて審査会の意見聴取が求められてそのため、5領域10項目の調査しか行っていない短期入所利用者について、重度障害者包括支援対象者の条件を満たすかどうかの判断がしにくいため、考え方についてご教示願いたい。
(答)障害者にあっては、審査会の意見聴取の上、適切に判断していただきたい。
 障害児にあっては、児童相談所の判断によることとされたい。

【栄養士配置加算】
問14-8
1 管理栄養士・栄養士の「配置」とは、事業所との間で雇用契約が結ばれている必要があるか。
2 栄養士は他事業との兼務が可能か。また、その場合、複数の事業で加算を算定できるか。
(答)
1 栄養士又は管理栄養士については、当該施設に配置されていることとする(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労働者を含む)
2 次のア、イのいずれかの取り扱いとする。
 ア 併設型事業所又は空床利用型事業所においては、本体施設と同じ加算の取り扱いとする。
 イ 例えば施設に併設する短期入所事業と3つの施設について栄養士が兼務している場合は、従前の取り扱いのとおり、当該加算の算定の対象となる施設は、2施設までとする。(併設型事業所又は空床利用型事業所はアの取り扱いで施設と一体のものとして取り扱って差し支えない)

【栄養士配置加算】
問14-9
 医療型短期入所サービス費を算定している場合は栄養士配置加算は算定できないとしているのはなぜか。
(答)医療型短期入所サービス費の報酬には診療報酬上の食事療養費が評価されているので、算定の対象とならない。

【医療連携体制加算】
問14-10
1 看護職員が短期入所事業所を訪問し、利用者に対して看護を行った場合が加算の対象となるが、医療的ケアを行わなかった場合は、加算の対象とならないのか。
2 看護職員が複数名で訪問しても加算額は同額か。
(答)
1 医療連携体制加算は、看護職員をして短期入所事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対し看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し看護を行った場合加算することとしているが、病状等により医師の指示による看護行為が行えない状況も想定されることから、医療的ケアが行われなくても加算の対象とする。
2 看護職員が複数名で訪問しても加算額は同額とする。

【単独型加算】
問14-11
 短期入所事業所の「単独型事業所」には、日中活動系サービス事業所に併設して事業を行うものだけでなく、短期入所事業のみを実施しているケースがあるが、この場合も単独型加算の算定は可能か。
(答)短期入所事業のみを実施している単独型事業所についても単独型加算が算定可能である。

つづく