3/12会議資料のQ&A (8 グループホーム/ケアホーム)

15 共同生活介護・共同生活援助

【基本報酬】
問15-1
 複数の共同生活住居を有する事業所の場合、共同生活住居ごとた世話人の配置を考え適用される報酬区分を変えてよいか。それとも指定事業所全体の利用人数により判断することになるのか。
(答)共同生活介護及び共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。

【基本報酬】
問15-2
 基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わるのか。
(答)利用者の数は、原則として前年度の平均値である。

【体験利用】
問15-3
 体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市町村があらかじめしておく必要があるのか。
(答)体験利用に当たっては、通常の共同生活介護又は共同生活援助と同様、支給決定等の手続きが必要である。

【体験利用】
問15-4
 入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできるか。
(答)体験利用の対象者は、入院・入所している者に限定されないので、家族と同居している者も利用は可能である。
 家族と同居しているうちから体験利用することは、将来の自立に向けてその可能性を育み、高めていく観点からも非常に重要であり、活用が広がることを期待しているところ。

【体験利用】
問15-5
① 体験利用について、障害児施設に入所している児童が18歳到達後に共同生活介護等に移行することを念頭に体験利用する場合も対象となるか。
② 障害児施設給付費との併給について
 ①において障害児施設からの体験利用が可能であるとした場合、旧法施設支援との併給を禁じている規定にも鑑みて、障害児施設給付費(入所)と共同生活介護サービス糞(Ⅳ)又は共同生活援助サービス費(Ⅴ)を併給することはできないと解しますが相違ないでしようか。
(答)
① 障害児施設の入所者については、児童相談所長が認めた場合に対象となる。(家族との同居の場合も同様。)
② 外泊扱いとして体験利用は可能である。

【体験利用・夜間防災体制加算】
問15-6
① ケアホーム、グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考えればよいのか。体験入居者以外の人員に対して基準を満たしていればよいのか。それとも利用者及び体験入居者の合計人数に対して基準を満たさなければならないの か。それとも体験入居者専属の人員を配置しなければならないのか。
② グループホームの夜間防災体制加算について、一体型についても加算の対象となるのか。また、夜間支援体制をとっている一体型の事業所でも加算を付けることが
できるのか。
(答)
① 体験利用者も含めて、一体的に配置数を算定する。
② 一体型においても算定は可能である。.

【体験利用】
問15-7
 体験利用の場合の居室の利用形態について
 ① 共同生活介護等の利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰宅時支援加算等を算定することは可能か。
 ② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは可能か。例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利用するといった形態。可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。
(答)
① 平成18年11月13日付け「介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について」問10の短期入所の場合と同様、当該利用者と賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、体験利用の用に供することはできない。
② 交互に利用することは可能であり、契約方法については適切な方法で締結して差し支えない。

【体験利用】
問15-8
① 共同生活住居に、定員数以外の未使用の居室がある場合、その居室を使ってこのサービスを提供することができるのか。定員に空きのある場合だけか?
② 共同生活介護サービス事業所において定員4名(入所者3名、すべて程度区分2で生活支援員の配置はなしのケース)の場合、体験利用者(区分4)を受け入れる場合、程度区分に見合う生活支援員の配置時間を確保する必要があると考えるがどうか。
(答)
① 体験利用も定員の範囲内で実施することとなる。定員外の居室を利用する場合には、当該居室分含めた定員に変更する必要がある。
② 貴見のとおり。体験利用の者についても通常の利用者と同じ扱いとする。

【夜間防災体制加算】
問15-9
 グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうことなのか。
(答)報酬上想定しているのは警備会社との契約であるが、職員が夜間常駐している場合については、本加算を算定できる。

【日中支援加算】
問15-10
 日中支援加算について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか。
(答)心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。

【日中支援加算】
問15-11
 日中支援加算について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できないのか。
(答)心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。

【日中支援加算】
問15-12
 日中支援加算について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。
(答)それぞれ加算を算定することが可能である。

【日中支援加算】
問15-13
 日中支援加算について、就労している利用者に対して本加算が算定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用することができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。
(答)体調不良等により出勤ができない場合を想定している。

【地域生活移行個別支援特別加算】
問15-14
 刑務所からの出所者で「これに準ずる者」は、市町村が認定するのか。
(答)詳細の要件は通知に列挙する予定。

【地域生活移行個別支援特別加算】
問15-15
 「障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関」が設置されるまでの間、市町村はどういった機関に指導助言を求めることができるか。
(答)保護観察所、指定医療機関精神保健福祉センター等を想定している。

【地域生活移行個別支援特別加算】
問15-16
地域生活移行個別支援特別加算
① 注において、特別な支援に対応した共同生活介護(援助)計画に基づきとあるが、特別な支援とは、具体的にどのようなものが想定されるのか。
② 施設基準2では、研修の実施について規定されているが、この研修の具体的な内容はどのようなものを想定しているのか。
③ 厚生労働大臣が定める者のうち、「刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関からの受入依頼を受けた者」とあるが、刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関とはどのようなものか。
④ 本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。
(答)
① 本人や関係者からの聴き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援(教育、訓練)が組み込まれた計画を作成する必要がある。特に本人が安定した行動がとれるような要因を踏まえた内容となるよう、支援に当たっての留意事項を明確にすることが重要である。
② 福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した障害者の支援にたずさわる地域定着支援センター等の関係者を講師として招き事業所単位で研修会を実施すること、既に支援の実績のある事業所へ出向き実習見学を行うこと、関係団体が行う研修会(テーマが合致したもの)の受講などを想定している。
③ 社会・援護局において検討している地域生活定着支援センターの他、保護観察所等を想定している。
④ 当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。

(つづく)