3/12会議資料のQ&A (6 就労系)

10 就労移行支援

【就労移行支援体制加算、算定方法】
問10-1
 就労移行支援に係る就労移行支援体制加算について、その具体的な算定方法について敢えていただきたい。(前年度について80/100、前々年度について20/100を乗ずる趣旨及びその方法)
(答)
1 今回の就労移行支援体制加算については、一般就労への移行に積極的に取り組んでいる事業所に対し、過去の実績も含め、就職・定着の実績に応じて、きめ細かい評価を行うために見直しを行ったものである。

2 また、算定方法については、以下のとおり。
(例)就労移行支援事業所において、
  ・前々年度の利用定員30名に対し定着者10名
  ・前年度の利用定員30名に対し定着者7名   の場合
 (算定の際は、計算の度に、小数点以下の端数処理(四捨五入)を行う)

 (1)前々年度の定着者を、前々年度の利用定員で割り、定着率を算定。
   10名÷30名×100(%)≒33%(小数点以下四捨五入)・・・①
 (2)前年度の定着者を、前年度の利用定員で割り、定着率を算定。
   7名÷30名×100(%)≒23%(小数点以下四捨五入)・・・②
 (3)前々年度の定着率(①)に0.2を乗じる。
   33%×0.2≒7%(小数点以下四捨五入)・・・③
 (4)前年度の定着率(②)に0.8を乗じる。
   23%×0.8≒18%(小数点以下四捨五入)=④
 (5)上記(3)及び(4)にて算出した定着率(③及び④)を合わせ、当該加算算定対象となる定着率を算定。
   7%+18%=25%

 よって、定着率は25%となり、82単位加算となる。
 (現行では前年度の定着率が20%以上の場合、一律26単位加算)

 ※定着者:就労移行支援事業利用者のうち、就職後6か月を超える期間継続して就労している者

【就労支援関係研修修了加算、対象職員】
問10-2
 就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えてほしい。
(答)就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質を高めるための加算であるため、報酬告示第13の12の就労支援関係研修加算において、「就労支援員として配置」と定めているとおり、就労移行支援事業の就労支援員に限定される。

【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】
問10-3
 就労支援関係研修修了加算において、定員30名で2名の就労支援員を配置し、2名とも第1号職場適応援助者の研修を修了している場合、加算は2名分(22単位)算定されるのか。
(答)就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、11単位のみの加算となる。

【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】
問10-4
(1)就労支援関係研修修了加算の算定対象となる就労支援員が非常勤職員であり、すべての日数において勤務しない場合でも、研修加算の対象となるのか。
 (例)定員20名、就労支援員が常勤1名、非常勤1名
   このうち、非常勤職員が当該加算対象となる研修修了者
(2)(1)の場合、非常勤職員の就労支援員が、週5日のうち4日を就労支援員として勤務し、残りの1日を第1号職場適応援助者として活動することは可能か。
(答)
(1)お見込みのとおり。就労支援研修修了加算は、研修を修了した者を就労支援員として配置している事業所に対し、評価を行うものであるため。
(2)平成21年4月に留意事項通知を改正することとしており、この改正後であれば、質問内容の活動は可能となる。

11 就労継続支援A型

【重度者支援体制加算】
問11
 重度者支援体制加算について、平成24年3月末まで障害基礎年金1級受給者が5%となっているが、既に移行している事業所も平成24年3月までは5%以上で加算されるのか。また、旧法施設から既に就労継続支援B型に移行した事業所が就労継続支援A型に移行する場合、もしくは逆の場合も、5%加算の対象となるのか。
(答)特定旧法指定施設から移行した場合、既に就労継続支援A型(B型)に移行済であっても、要件は5%以上となる。ただし、就労系でない新体系事業(生活介護等)に移行した後、就労継続支援A型又は就労継続支援B型に移行した場合は、通常の50%以上が要件となる。
 なお、ご質問の特定旧法施設から既に就労継続支援B型に移行した事業所が就労継続支援A型に移行する場合、もしくは就労継続支援A型に移行した事業所が就労継続支援B型に移行する場合は、5%以上が要件となる。

12 就労継続支援B型

【目標工賃達成加算、算定要件】
問12-1
 目標工賃達成加算(Ⅱ)について、エ賃引き上げ計画の作成が要件となっているが、作成予定の場合でも算定されるのか。
(答)報酬告示第15の4「目標工賃達成加算(Ⅱ)」の注2において、「作成すること」につき加算するため、実際に作成していることが必要となる。

【施設外就労加算、職員配置】
問12-2
(1)施設外就労加算を算定する場合の人員配置について
 例えば、就労継続支援B型(Ⅱ)・職員配置基準10:1、利用者20人の事業所において、利用者3人のユニットで施設外就労(必要な職員配置1人)を実施した場合、事業所全体の職員配置基準はどうなるのか。

(2)多機能型事業所で、就労継続支援B型(10:1)から3人、就労移行支援から3人の6人で施設外就労を実施する場合、同じ事業所であるので、職員配置は、1人でもよいか。
(答)
(1)施設外就労加算は、ユニット単位で職員を本体報酬算定における職員配置基準の人員(10:1分)を必ず配置するとともに、事業所内に残る利用者に対しても、同じ職員配置基準(10:1)を維持可能とするための加算であるため、職員配置は、
 ① 施設外就労(利用者3人)職員1人
 ② 事業所内(利用者17人)職員1.7人
 ①+②=2.7人分の人員配置を満たす必要がある。

(2)多機能事業所であっても、事業ごとに施設外就労の目的が異なり(エ賃の引き上げか、一般就労に向けた実践的な訓練か)、事業ごとの活動になると考えられることから、それぞれに配置が必要である。この場合、
 ① 就労継続支援B型:1人以上
 ② 就労移行支援 :1人以上
であり⊥合計で2人の職員配置が必要となる。
 なお、就労移行支援の場合、一定の期間で一般就労に向けた訓練を効果的・効率的に行うこととなる。

【目標工賃達成指導員配置加算、対象職員】
問12-3
 目標工賃達成指導員は、生活支援員との兼務は可能か。また非常勤でも可能か。
(答)目標工賃達成指導員は、指定基準を満たすために配置されている職業指導員及び生活支援員に加えて配置したことにより加算されるとともに、目標工賃を達成するための配置となるため、兼務は不可。
 なお、非常勤職員の配置も可能となっている。

つづく