訪問介護と居宅介護の比較・・・の前に

今回の報酬改定で示された案について、
介護保険訪問介護と、障害者自立支援法の居宅介護とを比較してみたいのですが・・・

その前に、素朴な疑問。

今さらですが、

サービス提供責任者の必要配置数は、何人?


基準省令(平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の改正案では、

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。ただし、当該者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。

ぐらいにしか規定されていません。
(詳細は、解釈通知で示されるのでしょう。)

社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成20年12月26日開催)では、次のように書かれています。
(番号は、便宜上付けました。)

1)指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこと。
2)常勤職員を基本としつつ、非常勤職員の登用を一定程度可能とすること。
3)居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所においては、原則として1人分のみの常勤換算を可能とすること。
4)あわせて、居宅サービス基準上、5人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、当該事業所におけるサービス提供責任者の3分の2以上を常勤の者とすること。
5)この場合の非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数の2分の1に達していること。

わかりにくいのは、この3と4の関係です。

3の条件から、サービス提供責任者(以下「サ責」ということで)については、

サ責必要数1人 常勤1人
サ責必要数2人 常勤1人(+常勤換算1人)
サ責必要数3人 常勤2人(+常勤換算1人)
サ責必要数4人 常勤3人(+常勤換算1人)
サ責必要数5人 常勤4人(+常勤換算1人)

最低、ここまで必要ということがわかります。

では、サ責の必要数が6人の場合は?

4の条件では、6×2/3=4人が常勤であればよいと読めます。
ということは、非常勤を常勤換算2人分配置すればよい?

でも、3の条件は守らなくていいの?
3はサ責5人までの条件で、5人を超えたら4の条件のみが適用されるということでしょうか?
報酬告示や留意事項通知の案を読む限りでは、その可能性が高いようにも思えますが・・・

「あわせて、」などと続けると、普通の日本語としては、3の条件に加えて4の条件を守らなければならないという意味になるのではないでしょうか?