訪問介護と居宅介護など~(たぶん)その1

 報酬改定案を基に、介護保険訪問介護障害者自立支援法の居宅介護、重度訪問介護行動援護といったホームヘルプサービス系の比較をしてみます。

基本報酬
 報酬体系が異なり複雑になるので、別に記事立てする予定です。

3級ヘルパーの取扱い
訪問介護
 以前から3級ヘルパーの訪問介護は廃止される方針が出ていましたが、現に指定訪問介護に従事している3級ヘルパーについては、2級ヘルパー以上の資格取得をすべき旨を、事業所が本人に対して通知した場合に限り、平成22年3月31日までの間は、算定可能となりました。
(報酬は、すべて7割に減額。)

居宅介護
 3級ヘルパー廃止の方針は出されていません。
 報酬は、3級ヘルパーは身体介護系7割、家事援助系・通院等乗降介助9割で、変更ありません。
 他に、いわゆるヘルパー資格がなくても、重度訪問介護研修修了者、廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修、知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者などは安い単価など何らかの形で報酬算定が可能な場合があります。

重度訪問介護
 重度の障害者に対する断続的で長時間にわたるサービスを確保するため、重度訪問介護研修終了者なども報酬算定可能とされています。3級ヘルパーでも、単価は変わりません。

行動援護
 知的障害や精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を要する障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護などです。
 2級ヘルパー以上か行動援護従業者養成研修などの修了者で、知的障害者(児)か精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に2年以上従事した経験が必要です(経験1年以上2年未満なら3割減算)。ということで、3級ヘルパーは、もともと算定の対象外です。

 障害者(児)サービスのヘルパー資格については、全国障害者介護制度情報の、「自立支援法」→「福祉サービス」→「自立支援法(2006年10月以降)のヘルパー資格要件 2006/10/19」に、わかりやすい表が掲載されています。

特定事業所加算
 居宅介護、重度訪問介護行動援護にも、特定事業所加算I~IIIがありますが、要件に差異があるので、別に記事立てする予定です。

特別地域加算などの関係
 概要は、こちらの表をご覧ください。

 訪問介護では、従来から離島や振興山村などの15%加算がありましたが、今回の改定で、半島地域などを対象に、小規模事業所の10%加算、それらのいわゆる「中山間地域」の利用者に、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合の5%加算が新設されました。
 居宅介護、重度訪問介護行動援護では、これまで15%加算自体がなかったのですが、すべての「中山間地域」(離島振興対策実施地域、奄美群島、振興山村、小笠原諸島、沖縄の離島、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域、半島地域、特定農山村地域)が、一挙に15%加算の対象地域となりました。
09/02/28加筆。
居宅介護・重度訪問介護行動援護の15%加算は、対象地域にある事業所ではなく、対象地域に居住している利用者に対してのサービスに加算されます。リンク先の表も修正しました。
09/03/30修正。
こちらの記事で書いたように、豪雪地帯のうち特別豪雪地帯ではない地域は加算対象外となりました。
介護保険と異なる点が多いので注意が必要です。

緊急時訪問介護加算
 居宅介護、重度訪問介護行動援護にもあります。
 ただし、介護保険訪問介護と異なり、月2回が限度となっています。

初回加算
 居宅介護、重度訪問介護行動援護にもあります。

(たぶん・・・つづく)