障害ヘルパーのサービス提供責任者数

気を取り直して・・・(事情はこちらの記事)、
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」
(平成18年12月6日付け障発第1206001号)を見ていくことにします。

第三 居宅介護、重度訪問介護及び行動援護
1 人員に関する基準
(2)サービス提供責任者(基準第5条第2項)
 ① 配置の基準
  ア (略)
   また、サービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。
   a 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が450時間又はその端数を増すごとに1人以上
   b 当該事業所の従業者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上
    (略)
  イ 事業の規模に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱いは次のとおりとする。なお、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)の2分の1以上に達している者でなければならない。
   a ①のアのa又はbに基づき、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、常勤換算方法によることができる。この場合において、配置すべきサービス提供責任者の員数は、常勤換算方法で、当該事業所の月間の延べサービス提供時間を450で除して得られた数(小数点第一位に切り上げた数)又は従業者の数を10で除して得られた数以上とする。
   b aに基づき、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのa又はbに基づき算出されるサービス提供責任者数から1を減じて得られた数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
   c ①のアのa又はbに基づき、6人以上のサービス提供責任者を配置しなければならない事業所であって、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのa又はbに基づき算出されるサービス提供責任者の数に2を乗じて3で除して得られた数(一の位に切り上げた数)以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
   従って、具体例を示すと別表1又は2に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。

ここまでは、介護保険訪問介護と同様なので、(添付もれの)別表1・2は、
サービス提供責任者数についての確認の別表と同じようなものと思われます。

問題は、重度訪問介護です。

(5) 指定重度訪問介護事業所の取扱い
 ① サービス提供責任者の配置の基準
  ア (略)
  また、サービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。
   a 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が1,000時間又はその端数を増すごとに1人以上
   b 当該事業所の従業者の数が20人又はその端数を増すごとに1人以上
   c 当該事業所の利用者の数が5人又はその端数を増すごとに1人以上

・月間延べサービス提供時間1,000時間ごと (居宅介護などでは450時間ごと)
・従業者(ヘルパー)20人ごと (居宅介護などでは10人ごと)
と、他のサービスに比べて緩和されています。

また、それらに替えて、

・利用者数が5人又はその端数を増すごとに1人以上

と、他のサービスにはない要件を満たしてもよいこととされています。

それで、このルールが異なるサービスを併せて行う場合ですが・・・

(7)人員の特例要件について
 ① 介護保険との関係
  介護保険法による指定訪問介護事業者及び指定介護予防訪問介護事業者が、法による指定居宅介護、指定重度訪問介護又は指定行動援護の事業を行う場合は、当該介護保険法上の指定を受けていることをもって、基準を満たしているものと判断し、指定を行って差し支えないものとする。

訪問介護、居宅介護、行動援護は、サービス提供責任者数の考え方は差がないので、特に問題ないでしょう。
訪問介護の要件(提供時間数、または、ヘルパー数)さえ満たしていれば、居宅介護などの数字は合算しなくてよい」という考え方がたまに出現することもあるようですが、サービス提供責任者の配置の主旨から見て、明らかに間違っています。

 ② 指定居宅介護事業者が、指定重度訪問介護又は指定行動援護の事業を併せて行う場合の要件
  ア 従業者(ホームヘルパー
   当該事業所に置くべき従業者の員数は、一の指定居宅介護事業所として置くべき従業者の員数で足りるものとする。(指定居宅介護事業者、指定重度訪問介護事業者及び指定行動援護事業者の3つの指定を受ける場合も同様とする。)
  イ サービス提供責任者
   当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、指定重度訪問介護及び指定行動援護を合わせた事業の規模に応じて1以上で足りるものとする。(同上)
   ただし、指定重度訪問介護事業所が指定居宅介護又は指定行動援護の事業を併せて行う場合のサービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。(同上)
   a (2)の①の基準のいずれかに該当する員数

これは問題ないですね。
すべてのサービスを合算して、提供時間数(450時間ごと)か、ヘルパー数(10人ごと)で判断する、というものです。

b 指定居宅介護又は指定行動援護については(2)の①の基準のいずれかに該当する員数、
  指定重度訪問介護については(5)の①の基準のいずれかに該当する員数、
のそれぞれを合計した員数

計算方法の特例が認められている重度訪問介護だけ別計算する方法です。
この場合、介護保険訪問介護は、居宅介護などと合算して計算するものと考えられます。

(ただし、(5)の①のアのbの基準により指定重度訪問介護のサービス提供責任者の員数を算出する場合は、「指定重度訪問介護専従の従業者20人又はその端数を増すごとに1人以上」に読み替えて算出するものとする。

そうですね。緩和された特例の要件で計算しないと意味がありませんから。

この場合、指定重度訪問介護と指定居宅介護又は指定行動援護の双方に従事する従業者については、(2)の①のアのbの基準を適用し員数を算出した上で、「指定重度訪問介護専従の従業者20人又はその端数を増すごとに1人以上」の基準により算出した員数と合計した員数を配置することとする。)

重度訪問介護とその他のサービス(居宅介護など)と両方に従事するヘルパーは、本来のルール(ヘルパー10人ごと)で計算する。
そして、重度訪問介護専従のヘルパー数で計算した値と合計する、ということになります。

これでいくと、重度訪問介護を相当の割合で実施している事業所でない限り、あまり緩和されないような感じがします。

それにしても、わかりにくい。

やはり、行方不明の「別紙3~5」を拝見したいものです。