障害福祉サービス報酬改定案(その3)

(2)居宅介護
○身体介護については、サービスの効果的な実施を推進する観点から、短時間の訪問について評価を行う。家事援助については、経営実態調査の結果を踏まえた基本報酬の見直しを行う。

  身体介護(30分未満) 230単位/回 → 254単位/回

  家事援助(30分未満)    80単位/回 → 105単位/回
      (1時間未満)   150単位/回 → 197単位/回
      (1時間30分未満)225単位/回 → 276単位/回

中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービスについて評価を行う。

  特別地域加算 所定単位数の15%を加算

○サービス提供責任者において特に労力を要する初回時及び緊急時の対応について評価を行う。

  初回加算    200単位/月
  緊急時対応加算 1回につき100単位(月2回まで)

(3)重度訪問介護
○基本報酬について、経営実態調査の結果を踏まえた単価見直しを行うとともに、サービス提供時間に即した給付とするために利用時間の区分の細分化を行う。

  (1時間未満)   160単位/回 → 183単位/回
  (1時間30分未満)  (新設)  → 274単位/回
  (2時間未満)   320単位/回 → 365単位/回
  1時間増すごとに143~152単位 → 30分増すごとに81~86単位

○2人の従業者による移動介護について評価を行うとともに、居宅介護と同様に、特別地域加算、初回加算、緊急時対応加算を設ける。

(4)行動援護
○基本報酬において、居宅介護(身体介護)と同様に短時間のサービス提供を評価するとともに、その利用の実情を踏まえ、1日当たり5時間以上8時間未満のサービスについて評価を行う。

  (5時間30分未満) 1,768単位/回
  (6時間未満)    1,916単位/回
  (6時間30分未満) 2,064単位/回
  (7時間未満)    2,212単位/回
  (7時間30分未満) 2,360単位/回
  (7時間30分以上) 2,508単位/回

○居宅介護と同様に、特別地域加算、初回加算、緊急時対応加算を設ける。

(5)生活介護
○基本報酬について、平均障害程度区分に基づく評価を見直し、利用者個人の障害程度区分に基づく評価とする。また、基本報酬体系の変更に伴い、手厚い人員配置をとってきた事業所によるサービスを加算で評価する。

  生活介護サービス費(I)~(XI) → 生活介護サービス費
                   (定員21人~40人の場合)
                   障害程度区分6  1,170単位/日
                   障害程度区分5    884単位/日
                   障害程度区分4    633単位/日
                   障害程度区分3    572単位/日
                   障害程度区分2以下  525単位/日

                 (定員60人以下) (定員61人以上)
  人員配置体制加算 (1.7:1)  265単位   246単位/日
           (2:1)  181単位   166単位/日
           (2.5:1)   51単位    44単位/日

○自立訓練(機能訓練)と同様にリハビリテーション加算を創設。

(つづく)