【訪問看護ステーションの場合】
20分未満 285単位/回 → 316単位/回
30分未満 425単位/回 → 472単位/回
30分以上60分未満 830単位/回 → 830単位/回
1時間以上1時間30分未満 1198単位/回 → 1138単位/回
20分未満 285単位/回 → 316単位/回
30分未満 425単位/回 → 472単位/回
30分以上60分未満 830単位/回 → 830単位/回
1時間以上1時間30分未満 1198単位/回 → 1138単位/回
【病院又は診療所の場合】
20分未満 230単位/回 → 255単位/回
30分未満 343単位/回 → 381単位/回
30分以上60分未満 550単位/回 → 550単位/回
1時間以上1時間30分未満 845単位/回 → 811単位/回
20分未満 230単位/回 → 255単位/回
30分未満 343単位/回 → 381単位/回
30分以上60分未満 550単位/回 → 550単位/回
1時間以上1時間30分未満 845単位/回 → 811単位/回
30分未満 425単位/回 30分以上60分未満 830単位/回
↓
1回あたり 316単位/回 (※1回あたり20分)
↓
1回あたり 316単位/回 (※1回あたり20分)
ターミナルケア加算 2,000単位/死亡月 → 算定要件の見直し
※算定要件(変更点のみ)
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上(死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険による訪問看護の提供を受けている場合、1日以上)ターミナルケアを行った場合。
(注)医療保険においてターミナルケア加算を算定する場合は、算定できない。
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上(死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険による訪問看護の提供を受けている場合、1日以上)ターミナルケアを行った場合。
(注)医療保険においてターミナルケア加算を算定する場合は、算定できない。
[2] 医療機関からの退院後の円滑な提供に着目した評価
医療機関からの退院後に円滑に訪問看護が提供できるよう、入院中に訪問看護ステーションの看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合や、初回の訪問看護の提供を評価する。
医療機関からの退院後に円滑に訪問看護が提供できるよう、入院中に訪問看護ステーションの看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合や、初回の訪問看護の提供を評価する。
退院時共同指導加算(新規) → 600単位/回
初回加算(新規) → 300単位/月
特別管理加算(I) 500単位/月
特別管理加算 250単位/月 →
特別管理加算(II) 250単位/月
特別管理加算 250単位/月 →
特別管理加算(II) 250単位/月
また、特別管理加算及び緊急時訪問看護加算については、区分支給限度基準額の算定対象外とする。
[4] 看護・介護職員連携強化加算
介護職員によるたんの吸引等は、医師の指示の下、看護職員との情報共有や適切な役割分担の下で行われる必要があるため、訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画の作成の支援等について評価する。
介護職員によるたんの吸引等は、医師の指示の下、看護職員との情報共有や適切な役割分担の下で行われる必要があるため、訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画の作成の支援等について評価する。
看護・介護職員連携強化加算(新規) → 250単位/月
支給限度額の対象外とすべき。
[5] 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携に対する評価
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて訪問看護を提供した場合について評価を行う。また、要介護度の高い利用者への対応について評価を行うとともに、医療保険の訪問看護の利用者に対する評価を適正化する。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて訪問看護を提供した場合について評価を行う。また、要介護度の高い利用者への対応について評価を行うとともに、医療保険の訪問看護の利用者に対する評価を適正化する。
定期巡回・随時対応サービス連携型訪問看護(新規) → 2,920単位/月
要介護5の者に訪問看護を行う場合の加算(新規) → 800単位/月
医療保険の訪問看護を利用している場合の減算(新規)→ 96単位/日
要介護5の者に訪問看護を行う場合の加算(新規) → 800単位/月
医療保険の訪問看護を利用している場合の減算(新規)→ 96単位/日