障害福祉サービス報酬改定案(その4)

(6)児童デイサービス
○基本報酬について、経営実態調査の結果を踏まえ、他の日中活動系サービスと同様に利用率を勘案した見直しを行う。併せて、児童デイサービス費(II)について、その算定を引き続き可能とした上で、サービス管理責任者の配置を基本報酬において評価する。

  児童デイサービス費(I)(1日当たり)
   平均利用者1日10人以下 754単位 → 定員10人以下 828単位
          11~20人 508単位 →   11~20人 558単位
          21人以上 396単位 →   21人以上 435単位

  児童デイサービス費(II)(1日当たり)
   平均利用者1日10人以下 407単位 → 定員10人以下 689単位
          11~20人 283単位 →   11~20人 465単位
          21人以上 231単位 →   21人以上 349単位

○常時見守りが必要な障害児の支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導などを行うための指導員を、基準を超えて配置する事業所によるサービスについて評価を行う。

  指導員加配加算 193~77単位/日

(7)短期入所
○短期入所を利用する日に他の日中活動系サービスを利用する場合の報酬区分を設ける。

  福祉型短期入所サービス費(II)(18歳以上の者が利用する場合)
   障害程度区分6    581単位/日
   障害程度区分5    509単位/日
   障害程度区分4    307単位/日
   障害程度区分3    231単位/日
   障害程度区分2及び1 166単位/日

○医療的なケアを必要とする者に対応する短期入所サービスの提供体制の整備促進を図る観点から、
 ・充実した看護体制(7:1以上)をとる医療機関により提供される短期入所サービスを評価する報酬区分を設ける。

   医療型短期入所サービス費(I) 2,600単位/日

 ・医療機関により提供される宿泊を伴わない短期入所サービスの提供について、報酬上の評価を行う。

   医療型特定短期入所サービス費(I)~(III)
   (宿泊を伴わないメディカルショート) 2,480~1,300単位/日

○サービス利用に当たってのアセスメント、環境調整等の手間を勘案し、連続30日以内の利用についてこれらの手間を評価する。

  短期利用加算 30単位/日(利用開始から30日以内)

○障害者支援施設等の入所施設以外の事業所(いわゆる単独型事業所)によるサービスについて、基準の明確化を図るとともに、評価を行う。

  単独型加算 130単位/日

○短期入所のサービスの質の向上を図る観点から、重度障害者に対する手厚い支援及び栄養士の配置による食事の提供について評価を行う。

  重度障害者支援加算 50単位/日
  栄養士配置加算   22単位/日(常勤の栄養士等)
            12単位/日(非常勤の栄養士等)

○利用者負担上限額管理加算を算定可能とする。

(8)重度障害者等包括支援
○重度訪問介護の基本報酬の単価見直し等を踏まえ、報酬単価を見直す。

  4時間当たり 700単位 →  800単位

○居宅介護と同様に、中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービスについて特別地域加算を設ける。

(9)共同生活介護(ケアホーム)
○地域の中での少人数単位の支援を評価する観点から、基本報酬について、世話人の配置に応じた評価とする。また、長期間の入所・入院から地域生活に移行する場合等における短期間の体験利用時の単価を設ける。

  共同生活介護サービス費(障害程度区分に応じ)
   444~210単位/日 → 世話人4:1  645~294単位/日
                 世話人5:1  594~243単位/日
                 世話人6:1  561~210単位/日
                 体験利用    675~324単位/日

○夜間支援体制加算について、支援対象者数4人から人数に応じた評価を行うこと等により、少人数単位で行う支援を評価する。

  夜間支援体制加算+小規模事業
  夜間支援体制加算(対象者4人)   夜間支援対象者4人以下
    224~50単位/日    →  314~107単位/日
       …              …
  夜間支援対象者10人        夜間支援対象者8人~10人
     97~24単位/日    →  171~ 59単位/日
       …              …
  夜間支援対象者21人以上      夜間支援対象者21人以上
     56~ 1単位/日    →   78~  5単位/日

○共同生活介護の利用者が心身の状況等により日中活動系サービス等を利用できない場合における加算について、障害程度区分2及び3の者の算定を可能とする。

  日中支援加算 障害程度区分4~6  539単位/日(変更なし)
         障害程度区分2及び3 270単位/日(新規)

医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等の地域生活への移行に特別の個別支援を要する者に対する支援について評価を行う。

  地域生活移行個別支援特別加算 670単位/日(原則3年を上限)

○経過措置として設けてきた小規模事業加算及び小規模事業夜間支援体制加算を廃止する。

(つづく)