II.各サービスの報酬・基準見直し(案)の概要
(1)共通的事項
○良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、・訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護及び行動援護)に関しては、
[1]サービス提供体制の整備(研修の計画的実施等)
[2]良質な人材の確保(介護福祉士の割合が30%以上又は常勤職員によるサービス提供時間の割合が
40%以上等)
[3]重度障害者への対応(障害程度区分5以上の利用者の割合が30%(居宅介護の場合)以上)
に取り組む事業所により提供されるサービスについて評価を行う。
特定事業所加算(I)([1]~[3]のすべてに適合) 所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(II)([1]及び[2]に適合) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(III)([1]及び[3]に適合) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(II)([1]及び[2]に適合) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(III)([1]及び[3]に適合) 所定単位数の10%を加算
・療養介護、生活介護、児童デイサービス、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
及び共同生活援助において、
[1]社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
[2]常勤職員の割合が75%以上の事業所又は勤続年数が3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
が提供するサービスについて評価を行う。
及び共同生活援助において、
[1]社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
[2]常勤職員の割合が75%以上の事業所又は勤続年数が3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
が提供するサービスについて評価を行う。
福祉専門職員配置等加算(I)([1]に適合)
(日中活動系 10単位/日・居住系7単位/日)
(日中活動系 10単位/日・居住系7単位/日)
福祉専門職員配置等加算(II)([2]に適合)
(日中活動系 6単位/日・居住系 4単位/日)
(日中活動系 6単位/日・居住系 4単位/日)
※(I)又は(II)のいずれかを算定可能とする。
○地域における小規模事業所の役割に着目し、小規模事業所により提供されるサービスへの配慮を行うため、日中活動系サービスについて基本報酬において定員20人以下の場合の単価を設ける。
定員20人以下 生活介護 1,299~583単位/日
機能訓練 785単位/日
生活訓練 748単位/日
就労移行支援 850単位/日
就労継続支援A型 590単位/日(人員配置 7.5:1)
539単位/日(人員配置 10:1)
就労継続支援B型 590単位/日(人員配置 7.5:1)
539単位/日 (人員配置 10:1)
機能訓練 785単位/日
生活訓練 748単位/日
就労移行支援 850単位/日
就労継続支援A型 590単位/日(人員配置 7.5:1)
539単位/日(人員配置 10:1)
就労継続支援B型 590単位/日(人員配置 7.5:1)
539単位/日 (人員配置 10:1)
○生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援について、食費負担を原材料費相当にする措置(食事提供体制加算)の適用期限を平成24年3月31日に延長する。
○生活介護、児童デイサービス、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援について、サービス利用を予定していた日に急病等によりその利用の中止があった場合に、事業者において既にサービス提供体制を整えていること等に着目し、利用中止(欠席)時に行うフォローアップについて評価を行う。
欠席時対応加算 94単位(1月につき4回まで)
○指定基準上看護職員の配置を要しない児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助において、医療的なケアを要する者に対し、医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看護職員の訪問を受けて提供される看護について評価を行う。
医療連携体制加算 500単位/日(利用者1人)
250単位/日(利用者2人以上)
250単位/日(利用者2人以上)
○生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援について、視覚障害、聴覚障害及び言語機能障害のある者並びに知的障害も含めた重複障害者の支援体制の強化を図るため、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の算定要件を緩和する。
○新事業移行時特別加算について、新体系事業への移行が当面の一時的なものであることにかんがみ、廃止する(障害者自立支援対策臨時特例交付金により都道府県に造成された基金において実施する事業(以下、「基金事業」という。)に移行して実施。)。
(つづく)