障害福祉サービス報酬改定案(その1)

パブリックコメント募集案件の中に、障害福祉サービス報酬の改定の告示案の概要が出ていました。

WAM NETの平成21年2月20日会議資料
障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会)
にも同様のものが出ていると思います。

注:文中の[ ]内数字は、原文では丸付数字です。(機種依存文字を避けるため、表示を変えています。)


平成21年度障害福祉サービス報酬改定のための関係告示の改正について


【改正の趣旨】
 平成21年4月に行う障害福祉サービス報酬の改定を行うため、報酬単価等を定める告示の改正を行うものである。

【改正の具体的内容】
I.基本的な考え方

 平成21年4月の障害福祉サービス費用(いわゆる報酬)の額の改定については、プラス5.1%の改定を行うこととし、新体系事業、旧法施設及び障害児施設について、次の基本的な視点に立った改定を行う。

1.良質な人材の確保
 障害福祉サービスにおける福祉・介護人材の確保が困難である現状を改善し、質の高いサービスを安定的に提供するためには、福祉・介護人材の処遇改善を進めることが必要であり、専門性のある人材の評価を高めること等を通じて、良質な人材の確保を推進する。

2.サービス提供事業者の経営基盤の安定
 利用者へのサービス提供基盤を確保するためには、サービス提供事業者が安定して事業を運営していくことができる状況が必要であることから、それぞれの事業の実情を十分に踏まえた上で、サービス提供事業者の経営基盤の安定を図るための措置を講じる。

3.サービスの質の向上
 重度者への対応を含め、各サービスの目的・機能に即した良質なサービスの提供を促進することが重要であり、障害特性へのきめ細かな配慮や医療的なケアへの対応など、障害福祉サービスの質の向上を図る。

4.地域生活の基盤の充実
 地域生活を支える各種サービスの基盤整備を更に進めることが必要であることから、グループホーム・ケアホームにおける支援体制の充実など、各サービスの地域生活支援機能を高める。

5.中山間地域等への配慮
 いわゆる中山間地域等においては、規模の拡大を図ることが困難である等の事情により厳しい経営環境にあることから、小規模事業所によるサービス提供や中山間地域等に居住している者に対する訪問系サービスの提供を評価することにより、地域におけるサービス提供体制の確保を図る。

6.新体系への移行の促進
 新体系事業に移行した事業所は全体の約3割(平成20年4月現在)であり、移行をより一層促進するためには、新体系事業の報酬について旧法施設における人員配置等も踏まえてその充実を図ることが重要であり、就労継続支援事業における支援体制の充実を図るなど、新体系への円滑な移行のための環境を整備する。

(つづく)