特別指示/退院日/初回加算・訪問看護

 13 イ及びロについて、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。

<H12老企36>

(18)主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い
 利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別指示(訪問看護ステーションにおいては特別指示書の交付)があった場合は、交付の日から十四日間を限度として医療保険の給付対象となるものであり、訪問看護費は算定しない。なお、医療機関訪問看護の利用者について、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要があって、医療保険の給付対象となる場合には、頻回の訪問看護が必要な理由、その期間等については、診療録に記載しなければならない。

 14 ハについて、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く。)が、当該利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日数に応じて、1日につき96単位を所定単位数から減算する。

 15 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護(法第8条第15項第1号に該当するものに限る。)、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問看護費は、算定しない。

<H12老企36>

(19)介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所・退院した日の訪問看護の取り扱い
 介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設を退所・退院した日については、第二の1の(3)に関わらず、厚生労働大臣が定める状態(九十五号告示第六号を参照のこと。)にある利用者に限り、訪問看護費を算定できることとする。
 なお、短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)においても同様である。

ニ 初回加算 300単位

注 指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の指定訪問看護を行った日の属する月に指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

<H12老企36>

(20)初回加算について
 本加算は、利用者が過去二月間において、当該訪問看護事業所から訪問看護医療保険訪問看護を含む。)の提供を受けていない場合であって新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定する。

<Q&A24.3.16>

○ 初回加算
問36 一つの訪問看護事業所の利用者が、新たに別の訪問看護事業所の利用を開始した場合に、別の訪問看護事業所において初回加算を算定できるのか。
(答)
 算定可能である。

問37 同一月に、2ヵ所の訪問看護事業所を新たに利用する場合、それぞれの訪問看護事業所で初回加算を算定できるのか。
(答)
 算定できる。

問38 介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か
(答)
 算定できる。訪問介護の初回加算と同様の取扱いであるため、平成21年Q&A(vol.1)問33を参考にされたい。

<参考:Q&A21.3.23>
(問33)初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。
(答)
 初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
 したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。
 また、次の点にも留意すること。
 [1] 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
 [2] 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。