介護職員の吸引等・認定証3

<法附則>
(認定特定行為業務従事者認定証の交付事務の委託)
第五条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前条に規定する認定特定行為業務従事者認定証に関する事務(認定特定行為業務従事者認定証の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「認定証交付事務」という。)の全部又は一部を登録研修機関に委託することができる。

2 前項の規定により認定証交付事務の委託を受けた登録研修機関の役員(法人でない登録研修機関にあつては、前条第二項の登録(次条から附則第九条まで並びに附則第十六条、第十七条及び第十九条において「登録」という。)を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る認定証交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

<省令>附則
(委託契約書の作成)
第九条 法附則第五条第一項の規定による認定特定行為業務従事者認定証に関する事務の委託は、あらかじめ、都道府県知事と当該都道府県の区域に所在する法附則第四条第二項に規定する登録研修機関(附則第十五条において「登録研修機関」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。

<通知>
第6

7.研修の委託
 喀痰吸引等研修については、省令の別表第1から第3までの基本研修及び実地研修のそれぞれについて、適切な事業運営が確保できると認められる研修実施機関に委託ができるものであること。
 なお、都道府県が自ら実施する場合、登録研修機関において実施する場合に関わらず、喀痰吸引等研修の全部又は一部(登録研修機関の場合は一部)を研修実施機関に委託する場合は、文書による委託契約を行うとともに、当該喀痰吸引等研修を受託した研修実施機関において、法令に規定する事項について遵守が保たれるよう留意すること。

8.認定証交付事務の委託
 都道府県は、法附則第5条第1項の規定による認定特定行為業務従事者認定証に関する事務の委託について、政令附則第5条及び省令附則第9条に定めるもののほか、以下の点を留意し行うものとすること。
・委託を行った登録研修機関においても認定特定行為業務従事者認定証管理簿の作成及び管理を行わせるとともに、適宜、突合等を行うことにより双方における適正な管理事務の確保を図ること。
・法附則第4条第4項及び政令附則第4条に規定している複数都道府県間における認定特定行為業務従事者認定証の返納等の事務が発生した場合についての取り決めを行っておくこと。