2012-04-16から1日間の記事一覧

介護職員の吸引等・研修の登録4

<法>附則 (適合命令) 第十四条 都道府県知事は、登録研修機関が附則第八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第…

介護職員の吸引等・研修の登録3

<法附則> (登録の更新) 第九条 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (変更の届出) 第十一条 登録研修…

介護職員の吸引等・研修の登録2

<通知> 第5-1. (2)実務に関する科目 法附則第8条第1項第2号及び省令附則第11条第1項においては、喀痰吸引等の実務に関する科目については、医師、保健師、助産師又は看護師が講師として研修の業務に従事することを規定しているが、この実務に関する…

介護職員の吸引等・研修の登録1

<法>附則 (登録の申請) 第六条 登録は、厚生労働省令で定めるところにより、事業所ごとに、喀痰吸引等研修を行おうとする者の申請により行う。 <省令>附則 (登録の申請) 第十条 法附則第六条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し…

介護職員の吸引等・認定証3

<法附則> (認定特定行為業務従事者認定証の交付事務の委託) 第五条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前条に規定する認定特定行為業務従事者認定証に関する事務(認定特定行為業務従事者認定証の返納に係る事務その他政令で定める事務…

介護職員の吸引等・認定証2

<省令>附則 (認定特定行為業務従事者認定証の交付の申請) 第五条 法附則第四条第一項の認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定特定行為業務従事者認定証」という。)の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、附則第十三条第三…

介護職員の吸引等・認定証1

<法>附則 第四条 認定特定行為業務従事者認定証は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が交付する。 2 認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるた…