大雪時のチェーン義務化

大雪時のチェーン義務化、国交省

共同通信 11/15(木) 19:47配信)
 国土交通省は15日、気象庁が警報を出すレベルの大雪の際、立ち往生が懸念される高速道路や国道の区間で、全ての車にタイヤチェーンの装着を今冬から義務付ける方針を公表した。過去に立ち往生が起きた場所や急坂などの約20区間を今月末から年度末までに順次指定し、来年度以降も加えて約200区間に広げる考えという。

  同日始めたパブリックコメント(意見公募)を踏まえ、来月上旬に道路法に基づく標識令を改正し、冬用タイヤ使用車にも装着を求める方向だ。約20区間は選定中で、2月に大規模な立ち往生が発生した福井県内の国道8号や、並行する北陸自動車道の一部などの指定が見込まれる。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181115-00000141-kyodonews-soci


「チェーンかスタッドレスタイヤか」ではなく、
「全輪がスタッドレスタイヤでもチェーン装着が必要」という規制です。

すでに、ネット上などで、いろいろ意見(だいたい反対意見が優勢)が出ているようですが、
パブリックコメントについては、こちら。


道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案に関するパブリックコメントの募集について
平成30年11月15日  国土交通省警察庁

 国土交通省警察庁では、別紙のとおり、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令( 昭和3 5 年総理府令・建設省令第3 号)の一部改正を検討しています。このため、広く国民の皆様から本改正案に対するご意見を以下の要領で募集いたします。

<募集要領>
○ 意見募集の対象
・道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令について
(別紙参照)

○ 意見の送付方法
 下記の意見提出様式に記入の上、次のいずれかの方法で送付願います。

1. 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします)
 メールアドレス:
hqt-d.kikaku@ml.mlit.go.jp
 国土交通省道路局企画課パブリックコメント担当宛

2. 郵送の場合
 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
 国土交通省道路局企画課パブリックコメント担当宛

3. FAXの場合
 FAX番号:03-5253-1618
 国土交通省道路局企画課パブリックコメント担当宛

○ 意見募集の期間
 平成30年11月15日(木)~平成30年11月28日(水)必着

○ 注意事項
 ※ 頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
 ※ ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
 ※ 頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。

[意見提出様式]
国土交通省道路局企画課パブリックコメント担当宛
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案に対する意見
氏名:
会社名/部署名:
住所:
電話番号:
電子メールアドレス:
意見:

【お問い合わせ先】国土交通省道路局企画課
 03-5253-8111(内線37-562、37-554)

別紙
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案について
平成30年11月15日  国土交通省警察庁

1.改正の背景
・大雪時における道路交通の確保を図ることを目的として、本年11月1日に国土交通省で開催された第4回冬期道路交通確保対策検討委員会で、大雪時の道路交通の確保のためにいわゆるチェーン規制を実施すべき旨が示されたことを踏まえ、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府令・建設省令第3号)の改正を行うことを予定しております。
・大雨等に伴う道路の保全や交通の危険の防止のために一時的に通行の禁止又は制限を行う場合等において、可変式の道路標識を活用するニーズは高まっております。また、近年のLEDを用いた電光表示は、表示できる画像の色彩や精度が向上し、多彩な表現で分かりやすく画像を表示することが可能なことから、大雨等の発生に合わせて電光表示により速やかに道路標識を表示できるよう、同命令の改正を行うことを予定しております。

2.改正の概要
(1)「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の規制標識の新設
 タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する意味を表示する規制標識を新設することとします。
イメージ 1
「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」(310-3)

(2)画像表示用装置により可変式の道路標識を表示する場合の背板の色に関する規定の追加
 可変式の道路標識を設置する場合における背板の色に関する規定中に、画像表示用装置により道路標識を表示する場合における背板の色に関する規定を追加することとします。

(3)その他
 その他所要の改正を行うこととします。

3.スケジュール(予定)
 平成30年12月上旬 公布・施行