豪雨災害・就労継続支援A型の取扱い

事務連絡
平成30年7月20日
  都道府県
各 指定都市 障害保健福祉主管部(局)御中
  中核市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

平成30年7月豪雨に伴う指定就労継続支援A型事業者の運営に関する基準の取扱いについて

 平成30年7月豪雨により、全国各地で広範囲に甚大な被害がもたらされ、多くの障害福祉サービス事業所等にも甚大な被害が発生し、特に指定就労継続支援A型事業者については、生産活動収入の大幅な減少も予測されます。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)第192条第6項では、「賃金及び第3項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。とされていますが、この度の豪雨により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(以下「被災市町村」という。)に指定就労継続支援A型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれるときには、指定基準同条同項ただし書きを適用することができます。
 各都道府県、指定都市又は中核市におかれては、特段の配慮をしていただくとともに、被災市町村、指定就労継続支援A型事業所等への周知をよろしくお願いいたします。